岩手県 花巻市 改葬許可証申請書

  • カテゴリ: 改葬許可証申請書

お墓引っ越しコンシェルジュは、

全国各地のお墓の移動「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。

 

 

改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。

 

手続き上、改葬は以下の手順で行います。

 

1.移転先のお墓または納骨施設を決める。

 契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)発行してもらう。

 

2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」)を取りに行き、必要事項を記入する。

 

3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
 そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
(場合によっては、「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などの提出を求められることがあります。)

 

4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。

 

5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)

 

6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。

 

改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。

各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、

少しでも皆様の参考になれば幸いです。

 

また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、

お墓引っ越しコンシェルジュにご連絡ください。

 

 

 

 

 

 

 

岩手県花巻市にあるお墓の改葬手続きについて

 

 

http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/158/167/p002697.html

 

 

 

 

墓園の使用申請・使用にあたっての注意

 

申請できる方は、原則として市内に6ヶ月以上居住している方で、焼骨を所持している方または使用許可を受けてから2年以内に墓石などを設置する予定がある方です。なお、1申請者について1区画の使用となります。

 

墓地使用許可証は使用料・管理料の納付が確認でき次第交付いたします。

 

墓地の移動などにより不要となった場合は、更地にして返還していただきます。

 

なお、使用開始時に納付いただいた使用料はお返しできませんのでご了承ください。

 

墓園内の区画は、お墓として供する以外の目的には使用することはできません。

 

また、墓地への死体の埋葬(土葬)はできません。

 

墓地の使用面積に応じて、年1回管理料を徴収します。納付書は使用者の方へ郵送しますので、期限までに指定金融機関で納入してください。

 

また、口座振替の手続もできますので、指定金融機関へご相談ください。

 

その他、ご不明な点は下記までお問い合わせください。

 

 

 

 

 

 

 

 

花巻市 宮沢賢治 岩手県

 

 

 

 

 

 

 

 

岩手県 改葬許可証申請書

    盛岡市  盛岡市の改葬手続きページ 

        盛岡市保健所企画総務課 

        〒020-8530 岩手県盛岡市内丸12-2

        電話番号:019-651-4111

 

    宮古市  宮古市の改葬手続きページ 

        宮古市役所 市民生活部総合窓口課

        〒027-8501 岩手県宮古市新川町2番1号

        電話番号:0193-62-2111

 

    大船渡市  大船渡市の改葬手続きページ 

        大船渡市役所 市民環境課 環境衛生係

        〒022-8501 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15

        電話番号:0192-23-3111

 

    花巻市  花巻市の改葬手続きページ 

        花巻市役所市民生活部生活環境課

        〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号

        電話番号:0198-24-2111

 

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2017年10月03日 17:21

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