散骨

散骨

散骨とは

散骨とは

散骨とは無宗教の方やお墓などを継承されない方がご利用される埋葬です。
散骨は、遺骨を砕いて粉骨し、遺灰にして海や山などに撒き、自然に還すという埋葬方法です。
お墓を継承されない方や無宗教でも実施できるので、多くの方が利用するようになってきています。
現在、海や山で散骨する業者さんが多くなっていますが、今後は、宇宙やバルーンなどで散骨する業者さんも増えてきます。

法律上、私有地へ勝手に散骨することや許可がない公共の場所へは散骨は禁止されていて、また、海や山でも漁業場や養殖場などに風評被害を出させない様にしています。
その為、散骨業者さんは、チャーター便などを使い迷惑が掛からない場所で供養されています。
近年、個人で散骨をされる方もいますが、法律上の面と他人への危害を考えてしっかりと準備や下調べを行わないとトラブルの原因となります。

散骨に必要な書類と注意事項

散骨に必要な書類と注意事項

日本の法律では、墓地以外で遺骨を埋葬してはならないとありますが、節度をもって行う散骨の場合は違法ではないという見解を、法務省が1991年に出しました。
よって、現在では1つの埋葬法として散骨は広く認知されています。
しかし、この「節度」が大切で、散骨をするにあたり遺骨(必ず粉骨にしてください)を持ち歩く以上はきちんと書類を用意しておいたほうがいいでしょう。
業者でもそうした書類について案内しています。
必ず持っておいたほうがいいのは、火葬許可書のコピーです。
死亡届けを提出したのちに市役所などで発行される書類で、火葬場に提出します。
散骨の予定がある場合は、コピーをとっておく必要があります。
一度お墓などに埋葬された後に散骨する場合は、お墓などの管理者が発行する改葬許可書のコピーをとっておくといいでしょう。
その他では、死亡届や死亡診断書などのコピーなどがあると安心です。
海外で散骨を行う場合は、これらの書類の英訳を持参しましょう。

散骨に必要な事

散骨に必要な事

上記でも記載しておりますが、法務省が節度を持って行う散骨は違法ではないと見解を出していますが、 「散骨」に対して、トラブルが起きていることも事実です。
その為、個人で必ず「火葬許可書」または「火葬証明書」の保管をして散骨を行うことをお勧めします。
または、散骨業者さんから頂いた書類関係なども同様です。
一度お墓や納骨堂などに埋葬された後に、改葬で散骨をご希望される方は「改葬許可書」も保管した方が良いです。
また、「死亡届」や「死亡診断書」なども有れば、後からのトラブルの時に対処できやすいです。

用語説明

用語説明

改葬許可書:
地方自治体で発行する改葬するための許可書です。改葬は改葬許可書が必要です。
改葬許可申請書:
改装許可証を発行してもらうための申請書です。
受入証明書:
新規の納骨先の施設から発行してもらう証明書です。
分骨証明書:
分骨した遺骨を別の場所へ埋蔵する際に必要となります。
火葬証明書:
火葬を行ったことを証明する書類です。遺骨を納骨施設に納骨する際、埋葬許可証を紛失している場合などに火葬証明書を交付します。
火葬許可証:
火葬をする際に火葬場の管理者などへこの書類を提示する必要があります。
埋葬許可証:
納骨の際に納骨先の施設に提出するものです。役所より交付された火葬許可書に火葬済みの認印を受けたものです。
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