山形県 村山市 改葬許可証申請書

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お墓引っ越しコンシェルジュは、

全国各地のお墓の移動「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。

 

 

改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。

 

手続き上、改葬は以下の手順で行います。

 

1.移転先のお墓または納骨施設を決める。

 契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)を発行してもらう。

 

2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」)を取りに行き、必要事項を記入する。

 

3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
 そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
場合によっては、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などの提出を求められることがあります。

 

4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。

 

5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)

 

6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。

 

改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。

各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、

少しでも皆様の参考になれば幸いです。

 

また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、

お墓引っ越しコンシェルジュにご連絡ください。

 

 

 

 

山形県村山市にあるお墓の改葬手続きについて

 

 

http://www.city.murayama.lg.jp/reiki/act/content/content110000326.htm

 

 

改葬許可証申請書

 

 
 
 
 

○村山市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

 

(平成元年3月24日規則第11号)

改正

平成11年3月31日規則第4号

(趣旨)

 

 

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(墓地等の経営の許可申請)

 

 

第2条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可を受けようとする者は、別記様式第1号による申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

[別記様式第1号]

 

(1) 墓地、納骨堂又は火葬場及びその付近の略図

 

(2) 納骨堂又は火葬場の敷地及び建物の図面

 

(3) 土地登記簿の謄本

 

(4) 敷地が借地である場合は、所有者の承諾書

 

(5) 土地、建物その他の利用等に関して他の法令による許可等を必要とする場合は、当該許可等を得ていることを証する書面

 

(6) 市町村又は一部事務組合が申請者である場合は、当該市町村又は一部事務組合の議会の議決書謄本

 

(7) 市町村又は一部事務組合以外の法人が申請者である場合は、申請者の定款又は寄附行為の写し

 

(墓地の区域等の変更の許可申請)

 

 

第3条 法第10条第2項の規定による墓地の区域等の変更の許可を受けようとする者は、別記様式第2号による申請書に当該変更に係る前条各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

 

[別記様式第2号]

(墓地等の廃止の許可申請)

 

第4条 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、別記様式第3号による申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、墓地又は納骨堂の廃止の許可申請にあっては、法第8条の規定による改葬許可証の写しを添えなければならない。

 

[別記様式第3号]

2 前項の申請者が法人である場合にあっては、同項の申請書に定款、寄附行為又は規則及び当該法人が許可申請することを議決したことを証する書面を添えなければならない。

(氏名等の変更届出)

 

 

第5条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可を受けた者又は同条第2項の規定による墓地の区域等の変更の許可を受けた者は、氏名、名称、住所又は所在地に変更があったときは、速やかに別記様式第4号による届出書により市長に届け出なければならない。

 

[別記様式第4号]

附 則

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成11年3月31日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

 

 

 

 

 

そば そば街道 三難所 山形県 村山市

 

 

 

 

山形県 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」

 

    山形市の改葬手続きページ 

        山形市 市民生活部市民課管理係

        〒 990-8540  山形市旅篭町二丁目3番25号

        電話番号:023-641-1212

 

    米沢市の改葬手続きページ 

        米沢市役所

        〒992-8501 山形県米沢市金池5丁目2番25号

        電話0238-22-5111

 

    鶴岡市の改葬手続きページ 

       鶴岡市役所市民課

       〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号

       電話:0235-25-2111  FAX:0235-25-2148

 

    酒田市の改葬手続きページ 

       酒田市民部 環境衛生課 管理係

       〒998-0104 酒田市広栄町三丁目133

       電話:0234-31-0933 ファックス:0234-31-0932

 

 

              新庄市の改葬手続きページ 

       新庄市 市民課

       〒996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号

       電話:0233-22-2111(代表) ファックス:0233-22-0989

 

 

    寒河江市の改葬手続きページ 

       寒河江市 市民生活課

       〒991-8601 山形県寒河江市中央1丁目9-45

       電話:0237-86-2111  ファックス:0237-86-2122

 

             上山市の改葬手続きページ 

       寒河江市 市民生活課

       〒991-8601 山形県寒河江市中央1丁目9-45

       電話:0237-86-2111  ファックス:0237-86-2122

 

 

              村山市

              長井市

              天童市

              東根市

              尾花沢市

              南陽市

              東村山郡:山辺町 – 中山町

              西村山郡:河北町 – 西川町 – 朝日町 – 大江町

              北村山郡:大石田町

              最上郡:金山町 – 最上町 – 舟形町 – 真室川町 – 大蔵村 – 鮭川村 – 戸沢村

              東置賜郡:高畠町 – 川西町

              西置賜郡:小国町 – 白鷹町 – 飯豊町

              東田川郡:三川町 – 庄内町

              飽海郡:遊佐町

 

 

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2018年05月06日 17:47

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