富山県高岡市のお墓引っ越し・お墓じまいの施工実例
お墓じまいとは、墓石を撤去し、墓所を更地にして使用権を返還する手続きのことです。
お墓に納められているご遺骨を、手続きをせずに移動させたり廃棄したりすることは法律で禁止されており、行政の手続きが必要です。
また、新しい納骨先の選定が含まれます。
お墓じまいをする背景として、地方の過疎化や少子化の影響で、継承者がいない無縁墓が増加しています。
供養に関する価値観の変化もあり、「子どもに負担をかけたくない」、「お墓が遠方でお墓参りが難しい」といった理由からお墓じまいを検討する方が増えています。
お墓じまいには様々なステップと費用がかかりますが、トラブルを避け、円滑に進めるためには計画的な対応が必要です。
今回はお墓引っ越しやお墓じまいの実例をご紹介します。
- 富山県高岡市改葬許可証の取得方法
改葬の手続き
高岡市内にある墓地や納骨堂から、他の墓地や納骨堂へ遺骨を移動する場合には、改葬の手続きが必要となります。改葬を予定されている方は、改葬許可申請の手続きを行ってください。なお、費用は無料です。
改葬手続きに必要な書類
- 改葬許可申請書(PDFファイル:104KB)/改葬許可申請書(Wordファイル:35KB)/改葬許可申請書記入例(PDFファイル:123.3KB)
(注意)改葬する遺骨が多数の場合は、申請書の死亡者欄は「別紙のとおり」とし、「別紙」にそれぞれの遺骨の詳細をご記入ください。【別紙】(PDFファイル:113.7KB)/【別紙】(Wordファイル:45.5KB)/【別紙】記入例(PDFファイル:178.8KB) - 申請者が墓地使用者と異なる場合は、墓地使用者の改葬に係る承諾書(PDFファイル:4KB)
- 墓地使用許可証または墓地使用権承継許可証(二上霊苑に墓地をお持ちの方)
なお、書類は市民生活課窓口においてもお渡ししています。
改葬手続きの流れ
- 改葬許可申請書を入手します。
- 改葬許可申請書に必要事項を記入します。
- 現在埋蔵等されている墓地や納骨堂の管理者に依頼し、埋蔵等の証明をしてもらいます。(申請書下方「上記の埋蔵・収蔵の事実を証明します。」の欄)
- 管理者の証明を受けた改葬許可申請書を、市民生活課に提出します。
- 市民生活課にて改葬許可証を発行します。
- 改葬先の墓地や納骨堂の管理者に改葬許可証を提出し、納骨します。
郵送での申請
郵送で申請される場合は、あて先を記載し、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
送付先
〒933-8601 富山県高岡市広小路7番50号
高岡市役所市民生活課 市民相談係
- 改葬許可申請書(PDFファイル:104KB)/改葬許可申請書(Wordファイル:35KB)/改葬許可申請書記入例(PDFファイル:123.3KB)
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- TEL:03-6451-7394 【受付時間】9時~17時










