神奈川県横須賀市のお墓の引っ越し・お墓じまいの施工実例
お墓じまいとは、墓石を撤去し、墓所を更地にして使用権を返還する手続きのことです。
お墓に納められているご遺骨を、手続きをせずに移動させたり廃棄したりすることは法律で禁止されており、行政の手続きが必要です。
また、新しい納骨先の選定が含まれます。
お墓じまいをする背景として、地方の過疎化や少子化の影響で、継承者がいない無縁墓が増加しています。
供養に関する価値観の変化もあり、「子どもに負担をかけたくない」、「お墓が遠方でお墓参りが難しい」といった理由からお墓じまいを検討する方が増えています。
お墓じまいには様々なステップと費用がかかりますが、トラブルを避け、円滑に進めるためには計画的な対応が必要です。
今回はお墓引っ越しやお墓じまいの実例をご紹介します。
- 神奈川県横須賀市の改葬許可書の取得方法
公園墓地に焼骨を埋蔵するまたは公園墓地から他の墓地に焼骨を移す場合(改葬、分骨)は、公園墓地事務所に届出が必要です。
公園墓地事務所への事前予約(電話046-834-7484)が必要です。
手続きは、公園墓地事務所で受付します。
ご不明な場合は、公園墓地事務所へご連絡してください。
手続きに必要な書類
公園墓地に焼骨を埋蔵する場合
- 焼骨埋蔵承認申請書⇒PDF版(PDF:113KB)、エクセル版(エクセル:43KB)
- 公園墓地使用許可書(紛失等で再発行が必要な場合は再発行手続きを行ってください)
- 火葬許可書、改葬許可書、埋蔵(収蔵)証明書(分骨の場合)、火葬証明書のいずれか
※火葬許可書は、死亡届に基づき市町村長が発行(火葬場管理者の認証印が押印)
※改葬許可書は、現に埋葬または埋蔵されている場所の市町村長が発行
※埋蔵(収蔵)証明書は、墓地または納骨堂等の管理者が発行
※火葬証明書は、火葬した火葬場が発行(横須賀市の場合は中央斎場にて発行)
公園墓地から他の墓地に焼骨を分骨する場合
- 焼骨埋蔵(改葬)承認申請書(分骨)⇒PDF版(PDF:122KB)、エクセル版(エクセル:53KB)
- 公園墓地使用許可書(紛失等で再発行が必要な場合は再発行手続きを行ってください)
- 埋蔵証明書(公園墓地事務所にあります)
公園墓地から他の墓地に焼骨を改葬する場合
ア.まず、公園墓地事務所で埋蔵証明申請を行います。
埋蔵証明発行までの期間は14日となります。お急ぎの方は、公園墓地事務所(電話046-834-7484)にご相談ください。
- 公園墓地埋蔵証明申請書⇒PDF版(PDF:113KB)、エクセル版(エクセル:45KB)
- 公園墓地使用許可書(紛失等で再発行が必要な場合は再発行手続きを行ってください)
- 改葬許可申請書(窓口サービス課、各行政センター及び公園墓地事務所にあります)⇒改葬許可申請については、こちらをご覧ください。
イ.次に、アにて埋蔵証明した改葬許可申請書で、窓口サービス課または各行政センターで改葬許可申請を行います。
必要な書類については、窓口サービス課または各行政センターにお問い合わせください。
ウ.その後、公園墓地事務所で改葬申請を行います。
- 焼骨埋蔵(改葬)承認申請書⇒PDF版(PDF:122KB)、エクセル版(エクセル:47KB)
- 公園墓地使用許可書(紛失等で再発行が必要な場合は再発行手続きを行ってください)
- 改葬許可書(イにて窓口サービス課または各行政センターで発行されたもの)
ご不明な点は、公園墓地事務所(電話046-834-7484)へご連絡してください。
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- TEL:03-6451-7394 【受付時間】9時~17時










