静岡県伊豆の国市 お墓引っ越し・お墓じまいの施工実例

  • お墓じまいとは、墓石を撤去し、墓所を更地にして使用権を返還する手続きのことです。


    お墓に納められているご遺骨を、手続きをせずに移動させたり廃棄したりすることは法律で禁止されており、行政の手続きが必要です。


    また、新しい納骨先の選定が含まれます。


    お墓じまいをする背景として、地方の過疎化や少子化の影響で、継承者がいない無縁墓が増加しています。


    供養に関する価値観の変化もあり、「子どもに負担をかけたくない」、「お墓が遠方でお墓参りが難しい」といった理由からお墓じまいを検討する方が増えています。


    お墓じまいには様々なステップと費用がかかりますが、トラブルを避け、円滑に進めるためには計画的な対応が必要です。


    今回はお墓引っ越しやお墓じまいの実例をご紹介します。


  • 静岡県伊豆の国市 改葬許可証取得方法
  • 改葬許可申請


    「改葬」とは、墓地や納骨堂から別の墓地や納骨堂に遺骨を移すことです。なお、同一墓地園内の別区画に遺骨の移動をする場合も改葬にあたります。


    改葬を行うには、墓地、埋葬等に関する法律により、現在の墓地や納骨堂所在地の市町村長に改葬許可申請を行い、許可を受けることが必要です。


    手続きの流れ


    1.改葬許可申請書兼許可証の用紙を入手する


    改葬許可申請書兼許可証の用紙は、市民課窓口で入手できます。また、本ページ下部の「申請書類」からダウンロードすることもできます。申請書は、遺骨1体につき1枚必要となります。


     


     


    2.必要事項を記入する


    記載例を参考にして改葬許可申請書兼許可証に必要事項を記入してください。


    3.墓地、納骨堂の管理者の証明


    現在、遺骨が納められている墓地や納骨堂の管理者に遺骨が納められている事実を証明してもらいます。(改葬許可申請書兼許可証に現在の管理者の記名、押印をしてもらってください。)


    4.申請書の提出


    市民課窓口に改葬許可申請書兼許可証を提出して、改葬許可(市長印の押印)を受けてください。市長印を押印されたものが改葬許可証となります。


    5.遺骨の引き取り


    改葬許可証を現在の墓地または納骨堂の管理者に提示し、遺骨を引き取ってください。


    6.改葬先の墓地への納骨


    改葬許可証を移動先の墓地または納骨堂の管理者に提出し、遺骨を納めてください。


    手数料


    遺骨1体につき300円


    申請書類



     


お墓の引っ越しをお考えなら、「お墓引っ越しコンシェルジュ」へ任せてください!

  • TEL:03-6451-7394 【受付時間】9時~17時
PAGE TOP