青森県 青森市の墓石撤去・お墓じまい・お墓の引っ越し

  • お見積もりは無料となりますので、是非ともご利用下さい。


  • 「お墓じまい」または、「お墓の引っ越し」をする実例
  • 「お墓じまい」または「お墓の引っ越し」をする要因としては、


    ・田舎にあるお墓参りが出来なくなってきた


    ・後継者不在またはお墓の承継に困っている


    ・菩提寺との意見の相違


    ・天災や区画整理などの予期せぬ事態


    などがあります。


     


    そのため、近年ではご先祖様または、ご両親の「お墓じまい」や「お墓の引っ越し」を13回忌33回忌50回忌で実施するお客様が多くなってます。


     


    お墓引っ越しコンシェルジュ(弊社)は、全国各地のお墓の「お墓じまい」や「改葬(お墓の引っ越し)」をお手伝いしております。


    弊社は、現地の石材店や近隣の県の石材店に強いネットワークを有しており、地元の風習、慣習も熟知しておりますので、安心して改葬、お墓じまいをご依頼いただけます。


    近年では、格安を謳い、墓石を不法に廃棄してしまう悪質な石材店もございます。もし、そのような業者さんにご依頼になった場合には、不法投棄がお客様の責任ともなりかねません。弊社は、マニフェスト制度に基づく廃棄を行っている石材店と契約を結んでおりますので、その心配はございません。


     


    青森市霊園の


    ・青森市営三内霊園:青森市大字三内字沢部353番地


    ・青森市営月見野霊園:青森県青森市大字駒込月見野281


    ・青森市営八甲田霊園:青森市大字大別内字葛野116番地2


    ・青森市営浪岡墓園:青森市浪岡字五本松字平野207番地


      以上の霊園の墓石撤去は施工可能です。また、富山市にある寺院墓地や民間霊園の墓石撤去も、指定の石材店が無い場合は施工可能です。


  • 青森市霊園の墓石撤去に掛かる概算費用
  • 青森市営霊園の墓石撤去の概算となります。


    ・青森市三内霊園・青森市月見野霊園・青森市八甲田霊園・青森市浪岡墓園


     


    墓石:0.81㎡の目安金額


    敷地サイズが0.81㎡サイズの目安金額です。


    例)間口0.9m×奥行0.9m=1㎡


    ¥128,000〜


     


    墓石:2.25㎡の目安金額


    敷地サイズが2.25㎡の目安金額です。


    例)間口1.5m×奥行1.5m=2.25㎡


    ¥248,000〜


     


    墓石:4㎡の目安金額


    敷地サイズが4㎡目安金額です。


    例)間口2m×奥行2m=4㎡


    ¥358,000〜


     


    お墓の形状や基礎(お墓の下の部分)の作り、外壁の有無。


    また、お墓の場所が墓地の奥や高台にある事などで、上記の金額と異なることがあります。


     


  • お墓引っ越しに付随するサービスと費用
  • 閉眼供養(お墓の魂抜き)


    特定の寺院さんやご住職とのお付き合いがない方にオススメです。


    各宗派のお坊さんを派遣させていただきます。
    (墓石に宿っている仏様の魂を抜き取るための儀式です。 お墓の中に込められている仏さまやご先祖様の霊魂を敬う大切な儀式となります。 )


    ¥30,000~


    ご遺骨の搬送


    遠方にあるお墓の改葬(お墓の引越し)の際に、新しく移動する先へ骨壷を搬送致します。


    実費(費用内容として、高速代やガソリン代が掛かりますので距離によって異なります。)


     


    洗骨


    移転先によっては、洗骨をしなければ受け入れない施設もございます。
    そのため、お墓から取り出された御遺骨の洗浄・乾燥を致します。


    (新しい骨壷or骨袋付き)


    ¥20,000~


     


    粉骨


    海洋散骨をご希望のお客様、樹木葬に埋葬されるお客様、手元供養品に少し入れるお客様など、様々なケースで粉骨をご希望のお客様が増えています。


    ¥15,000~


     


    手元供養品


    ご自宅に御遺骨を保管されたいお客様にお勧めしております。


    また、装飾品として保管されるお客様も増えています。


    ¥5,000~


     


    骨袋


    新しい納骨先で骨壷だと保管しきれなくなる場合に備え、骨袋などでコンパクトにして納骨致します。


    ¥2,500~


  • 弊社の強み
  • ・お客様と対面での打ち合わせが可能


    下のページに記載されている地域にご訪問の上、お見積書の内容などについてご説明いたします。
    対面で打ち合わせをする事により、改葬費用が明確になります。


    また、お電話やオンラインでの打ち合わせも可能です。


     


    ・3つのプランで明確なサービスの提示


    「通常プラン」・「お任せプラン」・「分骨プラン」の3つのプランを軸にオプションなどで取捨選択が出来ますので、お客様に合った提示を致します。


     


    ・施工終了後の写真を送付


    墓石撤去後に必ず、「施工写真」・「墓石撤去後」の写真を印刷してお客様へ郵送致します。


    最近は減少しましたが、お墓が遠方にあるためお客様が立ち会えないことを理由に施工代金を支払ったのに、墓石撤去を行わず放置をする業者さんが実在しました。それを防ぐために、弊社は必ず撤去後に施工写真を郵送致します。


     


    ・新しく移動する納骨先を多数ご案可能


    お墓を撤去して、現在住まれている地域の納骨施設をご紹介できます。
    例えば、下記の納骨場所施設をご紹介致します。


    樹木葬、機会式納骨堂、納骨棚式納骨堂、永代供養墓、寺院墓地、公営霊園、民間霊園、寺院営霊園、海洋散骨、宇宙葬、バルーン葬etc


     


    ・様々な士業の方々と専属契約


    お墓じまいやお墓の引っ越しに伴い、親族間や菩提寺さんとの様々なトラブルが発生するケースがあります。弊社では、士業の方々と専属契約をしているので、トラブルが生じる前の助言や起きてからの迅速で正確な対応が出来ます。


  • お墓引っ越し(改葬)の際に必要な手続き
  • 改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。


    手続き上、改葬は以下の手順で行います。


    1.移転先のお墓または納骨施設を決める。


    移転先のお墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)発行してもらう。


    2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所から(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」)を取得し、必要事項を記入する。


    3.現在の納骨施設管理者さんまたはご住職さんに改葬を承諾していただき、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしていただく。
    (場合によっては、「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などの提出を求められることがあります。)


    4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。


    5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。


    6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。


    改葬の手続きは、全国各地の市区町村により異なる事があります。弊社では、各市区町村の改葬方法や改葬許可書に従ったお手続きに対応しております。


     

  • 青森市:市営霊園の墓地返還手続き
  • 一般墓地の返還


    一般墓地を使用しなくなった場合は、墓石等を自身で処理し更地の状態にした上で、下記の連絡先の窓口で返還手続願います。
    なお、使用権者が死亡している場合などは、使用権者の相続人もしくは6親等以内の親族及び3親等以内の姻族にあたるかたが代理で手続してください。
    6親等以内の親族及び3親等以内の姻族については、ページ下の添付ファイル「親族表」を参照願います。


     


    返還手続に必要なもの


    (1)一般墓地(合葬墓)返還届


    窓口備付けのものか、ページ下の添付ファイル「一般墓地(合葬墓)返還届」を使用願います。使用権者の死亡などにより代理のかたが手続される場合は、代理のかたの住所・氏名・電話番号の記載及び押印が必要となります。


    (2)霊園(一般墓地)使用許可証


    紛失している場合は「霊園(一般墓地・合葬墓)使用許可証紛失届」が必要となります。
    「霊園(一般墓地・合葬墓)使用許可証紛失届」は窓口備付けのものか、ページ下の添付ファイル「霊園(一般墓地・合葬墓)使用許可証紛失届」をご使用願います。


    (3)手続するかたの印鑑証明書及び登録印鑑


    窓口で直接手続する場合は、手続者本人と確認できる顔写真付きの証明書(運転免許証など)を提示していただければ不要となります。


    《代理で手続する場合は、以下のものが必要となります。》


    (4)以下の事実が分かる戸籍謄本もしくは除籍謄本


    使用権者の死亡


    使用権者のかたと代理で手続きするかたの続柄
    続柄によっては複数必要になる場合があります。



  • 青森市:改葬許可証の手続き方法
  • 対面訪問先
  • 下記のエリアにお住まいのお客様は、ご訪問の上お見積書の内容などについてご説明させていただくことが可能です。


    東京都


    23区エリア:千代田区|中央区|港区|新宿区|文京区|品川区|目黒区|大田区|世田谷区|渋谷区|中野区|杉並区|豊島区|北区|板橋区|練馬区|台東区|墨田区|江東区|荒川区|足立区|葛飾区|江戸川区


    多摩エリア:立川市|武蔵野市|三鷹市|府中市|昭島市|調布市|小金井市|小平市|東村山市|国分寺市|国立市|狛江市|東大和市|清瀬市|東久留米市|武蔵村山市|西東京市|八王子市|町田市|日野市|多摩市|稲城市|青梅市|福生市|羽村市|あきる野市|瑞穂町|日の出町|檜原村|奥多摩町


    神奈川県


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    千葉県


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    埼玉県


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  • TEL:03-6451-7394 【受付時間】9時~17時
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