東京都 東村山市の墓石撤去・お墓じまい・お墓の引っ越し

  • お見積もりは無料となりますので、是非ともご利用下さい。


  • 「お墓じまい」または「お墓の引っ越し」をする要因
  • 「お墓じまい」または「お墓の引っ越し」をする要因としては、


    ・田舎にあるお墓参りが出来なくなってきた


    ・後継者不在またはお墓の承継に困っている


    ・菩提寺との意見の相違


    ・天災や区画整理などの予期せぬ事態


    などがあります。


     


    そのため、近年ではご先祖様または、ご両親の「お墓じまい」や「お墓の引っ越し」を13回忌33回忌50回忌で実施するお客様が多くなってます。


     


    お墓引っ越しコンシェルジュ(弊社)は、全国各地のお墓の「お墓じまい」や「改葬(お墓の引っ越し)」をお手伝いしております。


    弊社は、現地の東京都や近隣の県の石材店に強いネットワークを有しており、地元の風習、慣習も熟知しておりますので、安心して改葬、お墓じまいをご依頼いただけます。


    近年では、格安を謳い、墓石を不法に廃棄してしまう悪質な石材店もございます。もし、そのような業者さんにご依頼になった場合には、不法投棄がお客様の責任ともなりかねません。弊社は、マニフェスト制度に基づく廃棄を行っている石材店と契約を結んでおりますので、その心配はございません。


  • 東村山市:墓地・霊園の墓石撤去に掛かる概算費用
  • 墓石:0.81㎡の目安金額


    敷地サイズが1㎡サイズの目安金額です。


    例)間口0.9m×奥行0.9m=1㎡


    ¥120,000〜


     


    墓石:1.62㎡の目安金額


    敷地サイズが2.25㎡の目安金額です。


    例)間口0.9m×奥行1.8m=2.25㎡


    ¥178,000〜


     


    墓石:4㎡の目安金額


    敷地サイズが4㎡目安金額です。


    例)間口2m×奥行2m=4㎡


    ¥358,000〜


     


    お墓の形状や外壁や基礎(お墓の下の部分)が通常と違う場合は、上記の金額と異なることがあります。


  • お墓引っ越しに付随するサービスと費用


    • 閉眼供養(お墓の魂抜き)


      特定の寺院さんやご住職とのお付き合いがない方にオススメです。


      各宗派のお坊さんを派遣させていただきます。
      (墓石に宿っている仏様の魂を抜き取るための儀式です。 お墓の中に込められている仏さまやご先祖様の霊魂を敬う大切な儀式となります。 )


      ¥30,000~




    • ご遺骨の搬送


      遠方にあるお墓の改葬(お墓の引越し)の際に、新しく移動する先へ骨壷を搬送致します。


      実費(費用内容として、高速代やガソリン代が掛かりますので距離によって異なります。)




    • 洗骨


      移転先によっては、洗骨をしなければ受け入れない施設もございます。
      そのため、お墓から取り出された御遺骨の洗浄・乾燥を致します。


      (新しい骨壷or骨袋付き)


      ¥20,000~




    • 粉骨


      海洋散骨をご希望のお客様、樹木葬に埋葬されるお客様、手元供養品に少し入れるお客様など、様々なケースで粉骨をご希望のお客様が増えています。


      ¥15,000~




    • 手元供養品


      ご自宅に御遺骨を保管されたいお客様にお勧めしております。


      また、装飾品として保管されるお客様も増えています。


      ¥5,000~




    • 骨袋


      新しい納骨先で骨壷だと保管しきれなくなる場合に備え、骨袋などでコンパクトにして納骨致します。


      ¥2,500~




  • 弊社の強み
  • ・お客様と対面での打ち合わせが可能
    下のページに記載されている地域にご訪問の上、お見積書の内容などについてご説明いたします。
    対面で打ち合わせをする事により、改葬費用が明確になります。


    お電話やオンラインでの打ち合わせも可能です。


     


    ・3つのプランで明確なサービスの提示


    「通常プラン」・「お任せプラン」・「分骨プラン」の3つのプランを軸にオプションなどで取捨選択が出来ますので、お客様に合った提示が出来ます。


     


    ・施工終了後の写真を送付


    墓石撤去後に必ず、「施工写真」・「墓石撤去後」の写真を印刷してお客様へ郵送します。


    最近は減少しましたが、お墓が遠方にあるためお客様が立ち会えないことを理由に施工代金を支払ったのに、墓石撤去を行わず放置をする業者さんが実在しました。それを防ぐために、弊社は必ず撤去後に施工写真を郵送してます。


     


    ・新しく移動する納骨先を多数ご案可能


    お墓を撤去して、現在住まれている地域の納骨施設をご紹介できます。
    例えば、下記の納骨場所施設をご紹介いたします。


    樹木葬、機会式納骨堂、納骨棚式納骨堂、永代供養墓、寺院墓地、公営霊園、民間霊園、寺院営霊園、海洋散骨、宇宙葬、バルーン葬etc


     


    ・様々な士業の方々と専属契約


    お墓じまいやお墓の引っ越しに伴い、親族間や菩提寺さんとの様々なトラブルが発生するケースがあります。弊社では、士業の方々と専属契約をしているので、トラブルが生じる前の助言や起きてからの迅速で正確な対応が出来ます。


  • 墓石撤去(改葬)の際に必要な手続き
  • 改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。


    手続き上、改葬は以下の手順で行います。


     


    1.移転先のお墓または納骨施設を決める。


    移転先のお墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)発行してもらう。


     


    2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所から(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」)を取得し、必要事項を記入する。


     


    3.現在の納骨施設管理者さんまたはご住職さんに改葬を承諾していただき、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしていただく。
    (場合によっては、「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などの提出を求められることがあります。)


     


    4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。


     


    5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。


     


    6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。


     


    改葬の手続きは、全国各地の市区町村により異なる事があります。弊社では、各市区町村の改葬方法や改葬許可書に従ったお手続きに対応しております。


     

  • 東村山市:墓地・霊園の返還手続き
  • 都立小平霊園の墓石返還について


    https://www.tokyo-park.or.jp/reien/faq/


    (代理で弊社が進める事が出来ます。)


     


  • 東村山市:改葬許可証の手続き方法

  • 東村山市の改葬許可証取得方法


     


    埋葬または納骨されている遺骨を、別の墓地に移すことを「改葬」といいます。
    現在遺骨が埋葬等されている市区町村に改葬許可申請を行い、改葬許可証の交付を受ける必要があります。




    申請をする人





    • 現在の墓地の使用者


    現在の墓地使用者でない人が改葬許可申請を行う場合は、現在の墓地使用者からの承諾書が必要です。




    申請をする場所




    現在の墓地の所在地の市区町村
    (都立小平霊園に埋葬されている方の改葬許可申請は東村山市で行います)
    東村山市役所 本庁舎1階 市民課 戸籍窓口
    (地域サービス窓口などでのお取扱いはありません)




    申請に必要なもの





    現在都立小平霊園に遺骨がある場合






    • 改葬許可申請書(都立小平霊園が発行した埋葬・収蔵証明のあるもの)

    • 改葬先の墓地等の受入証明書(受入証明書、永代使用承諾書、墓地使用許可書など)の原本

    • 承諾書(代理人が申請する場合)(ダウンロードはこちら





    現在東村山市内のお寺の墓地などに遺骨がある場合






    • 改葬許可申請書(ダウンロードはこちら

    • 現在の墓地の管理者が発行した埋葬・収蔵の事実を証明する書面

    • 改葬先の墓地等の受入証明書(受入証明書、永代使用承諾書、墓地使用許可書など)の原本

    • 承諾書(代理人が申請する場合)(ダウンロードはこちら




    手数料




    無料




    その他





    • 火葬後、自宅等に安置していた遺骨を埋葬する場合は市役所での手続きはありません。火葬場で発行された埋葬許可証を埋葬先に提出してください。

    • 既に墓地から遺骨を引き取り自宅に安置している場合は、自宅のある市区町村で改葬許可申請を行います。(この場合、埋蔵・収蔵の事実証明書として墓地管理者より発行された「遺骨引き渡し証明書」が必要になります)




    関連情報




  • 対面訪問先
  • 下記のエリアにお住まいのお客様は、ご訪問の上お見積書の内容などについてご説明させていただくことが可能です。


    東京都


    23区エリア:千代田区|中央区|港区|新宿区|文京区|品川区|目黒区|大田区|世田谷区|渋谷区|中野区|杉並区|豊島区|北区|板橋区|練馬区|台東区|墨田区|江東区|荒川区|足立区|葛飾区|江戸川区


    多摩エリア:立川市|武蔵野市|三鷹市|府中市|昭島市|調布市|小金井市|小平市|東村山市|国分寺市|国立市|狛江市|東大和市|清瀬市|東久留米市|武蔵村山市|西東京市|八王子市|町田市|日野市|多摩市|稲城市|青梅市|福生市|羽村市|あきる野市|瑞穂町|日の出町|檜原村|奥多摩町


    神奈川県


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    千葉県


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    埼玉県


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  • TEL:03-6451-7394 【受付時間】9時~17時
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