赤穂市営 赤穂高山墓園

赤穂市営 赤穂高山墓園

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  • 赤穂市

赤穂を一望することができる赤穂高山墓園

 

赤穂高山墓園の使用申込みは、年間を通じて受け付けています。緑に包まれ瀬戸内海を一望できる丘陵にある赤穂高山墓園は1区画4平方メートル(2m×2m)と広く、隣接する3区画まで申し込むことができます。

 

申し込みできる人

1、市内居住者等

本市の住民基本台帳に記載されている人

本市に本籍を定めている人または定めていた人

 

2、市外居住者

市内居住者等以外の人

 

申し込みに必要な書類、使用料・管理料などの詳しい内容は、赤穂高山墓園使用申し込みをご覧ください。

https://www.city.ako.lg.jp/shimin/bika/boen_mousikomi.html

 

関連リンク

赤穂高山墓園使用状況

 

お墓を建立するとき、または将来のために墓所を確保したいとき

 

申請に必要なもの

1.市内居住者等(市民の人)

 

赤穂高山墓園使用許可申請書

住民票の写し(戸籍の表示及び続柄が記載された世帯全員のもの)1通

2.市内居住者等(市民以外の人で、本籍を赤穂市に定めている人または定めていた人)

 

赤穂高山墓園使用許可申請書

住民票の写し(戸籍の表示及び続柄が記載された世帯全員のもの)1通

戸籍抄本または本籍を定めていたことを証する書類1通

管理人(市内に住所を有する人を選任してください)の住民票の写し1通

3.市外居住者

 

赤穂高山墓園使用許可申請書

住民票の写し(戸籍の表示及び続柄が記載された世帯全員のもの)1通

管理人(市内に住所を有する人を選任してください)の住民票の写し1通

申請手順

赤穂高山墓園使用許可申請書に必要な事項を記入し、添付書類と一緒に美化センターまで提出してください。その後、使用決定通知と納付書を送付しますので、永代使用料及び永代管理料を納付してください。納付を確認した後、墓園使用許可書を送付します。

 

申請所要時間(期間)

3週間程度(申請から許可まで)

 

申請書様式

美化センターにあります。

 

赤穂市市民部美化センター 
兵庫県赤穂市中広1494番地
電話番号:0791-42-3841
ファックス番号:0791-42-3486

霊園 墓地 市営霊園 赤穂市 赤穂高山墓園 霊園全体写真 墓石

納骨概要

施設概要

名称
読み仮名 あこうしえい あこうたかやまぼえん
住所 兵庫県 赤穂市 塩屋字高山
施設までの道のり <電車>
播州赤穂駅 から車で15分
■JR赤穂線
<車>
山陽自動車道「赤穂IC」より車で15分
HP https://www.city.ako.lg.jp/shimin/bika/boen.html
  • 休憩所

価格表

価格表

区画名 区画面積 永代使用料[A] 墓石施行価格[B] 総額[A+B] 年間管理費 空き区画 備考
a区域 4㎡ 420,000円 420,000円 110,000円 市外居住者は永代使用料が1.5倍となります。
(管理料は永代分になります)
b区域 4㎡ 400,000円 400,000円 110,000円 市外居住者は永代使用料が1.5倍となります。
(管理料は永代分になります)
c区域 4㎡ 380,000円 380,000円 110,000円 市外居住者は永代使用料が1.5倍となります。
(管理料は永代分になります)
ただし、角地の使用料については、上記の金額に20,000円(市外居住者については、30,000円)を加算します。
新規の墓石建立は、別途で金額が必要となります。
最適な石材店をご紹介致します。

交通のご案内

交通のご案内

上記の施設へ改葬(お墓の引っ越し)のご提案もできます。
改葬(お墓の引っ越し)とは、現在、お墓に埋葬されている遺骨(骨壷)を別の納骨施設に移して供養することです。

  • お墓参りが遠い
  • このままだと無縁仏になってしまう
  • 後継者が居ない
  • 寺院や霊園のトラブルが起きてしまった。
などの様々な理由で改葬が多くなってきています。
改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。
手続き上、改葬は以下の手順で行います。

  1. 移転先のお墓を決める。
    (管理している人から、受入証明書を発行してもらう。)
  2. 現在のお墓の管理者と話をする。
    (管理している人から、埋葬証明書を発行してもらう。)
  3. 現在のお墓のある市区町村に「受入証明書」「埋葬証明書」「改葬許可申請証」を持参して役所に行く。
    (役所から「改葬許可証」を発行してもらう。)
  4. 現在のお墓の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
    (埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
  5. 移転先のお墓の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。

弊社サイトは、葬儀業者や石材店などが運営を行っていないので、特定の墓地・霊園や納骨施設をお勧めしません。
ご希望の地域とお値段に合わせた納骨施設をご提案いたします。

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