橿原市の公園の見晴らしの良く整備された公園の中の公営墓地
入り口の駐車場横の階段を上がると、周囲を生垣に囲まれた墓園があり、広大な面積と緑豊かな環境は、公園墓地ならではといえるだろう。
墓地中央の少し広い通路を通り抜けると、更に、山肌に雛壇式に整備された区画が続いており、勾配のある階段ではあるが、広く手すりも整備されている。
周辺は道路状況も良く、大きな建物もほとんど見られないので、小高い山々に囲まれた、穏やかでゆったりとした自然の風景がひと際、目に優しい印象墓所です。
香具山公園には、アスレチックが設けられた大きな広場や、有料の昆虫館もあり、家族連れでのんびりと時間を過ごすことができます。5574区画
合葬式墓地とは、ご遺骨を共同で埋蔵するお墓です。近年の少子高齢化など社会情勢の変化によって多様化する墓地へのニーズに応えるものとなっております。
ご遺骨を地下合葬室へ納めるほかに、骨壷に入った状態で10年間個別に保管させていただいた後に地下合葬室へ納めることも出来ます。また、生前にお申し込みいただくことができ、墓石などの建立も必要なく、お墓の承継にお悩みの方にも安心してご利用いただくことができます。
使用できる方
現在お持ちのご遺骨を埋蔵する場合
亡くなったとき市民であった方のご遺骨を埋蔵する方。
市民の方で、市内外を問わず2親等以内の親族のご遺骨をお持ちの方。
(2親等以内とは祖父母、父母、配偶者、兄弟、子、孫)
市民の方で自らが祭祀を主宰する焼骨を改葬する方。
(ご家族、ご先祖の焼骨を改葬する方)
市営香久山墓園一般墓地に埋蔵されている焼骨を改葬する市外の方。
(一般墓地を返還する場合に限ります。)
生前にご予約いただく場合
満65歳以上の市民の方で自己の利用を目的とする方。
上記の方と共に予約する、市内外を問わず満65歳以上で2親等以内の親族の方。
※ただし、一般墓地をご利用されている方は、自己の利用を目的に申し込みはできません。
使用できる方
現在お持ちのご遺骨を埋蔵する場合
亡くなったとき市民であった方のご遺骨を埋蔵する方。
市民の方で、市内外を問わず2親等以内の親族のご遺骨をお持ちの方。
(2親等以内とは祖父母、父母、配偶者、兄弟、子、孫)
市民の方で自らが祭祀を主宰する焼骨を改葬する方。
(ご家族、ご先祖の焼骨を改葬する方)
市営香久山墓園一般墓地に埋蔵されている焼骨を改葬する市外の方。
(一般墓地を返還する場合に限ります。)
生前にご予約いただく場合
満65歳以上の市民の方で自己の利用を目的とする方。
上記の方と共に予約する、市内外を問わず満65歳以上で2親等以内の親族の方。
※ただし、一般墓地をご利用されている方は、自己の利用を目的に申し込みはできません。
申請・納骨について
各種申請は、緑地景観課で行ってください。
ご遺骨の埋蔵は、申請・許可後、橿原市営香久山墓園内の墓園センターにお持ちください。ご遺骨をお預かり後、翌月に地下合葬室に合葬します。(個別安置室をご利用されない場合)
申請書類
合葬式墓地使用許可申請書(PDF:53KB)
埋蔵・改葬届(PDF:42KB)
必要書類
現在お持ちのご遺骨を埋蔵する場合合葬式墓地外観裏
(1)亡くなったとき市民であった方のご遺骨
申請者の住民票抄本(本籍地の記載のあるもの)
埋・火葬許可証(火葬執行済証明書)
(2)市民の方の2親等以内で市外の方のご遺骨
申請者の住民票抄本(本籍地の記載のあるもの)
2親等以内であることを証する書類(例:戸籍謄本)
埋・火葬許可証
(3)市民の方で自らが祭祀を主宰する焼骨(ご家族、ご先祖の焼骨)の改葬
申請者の住民票抄本(本籍地の記載のあるもの)
改葬許可証
生前にご予約いただく場合
(1)満65歳以上の市民の方:住民票抄本(本籍地の記載のあるもの)
(2)満65歳以上の市民の方と共に予約する、市内外を問わず満65歳以上で2親等以内の親族の方予約者の住民票抄本(本籍地の記載のあるもの)※予約者が同一世帯の場合は、住民票謄本(本籍地の記載のあるもの)共に予約する方が市外の場合、2親等以内であることを証する書類(例:戸籍謄本)
まちづくり部緑地景観課
電話番号:0744-47-3516
ファックス番号:0744-24-9715
橿原市役所 〒634-8586 奈良県橿原市八木町1-1-18
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)