野球場と桜井脇谷公園墓地の間の墓所です。
野球場と桜井脇谷公園墓地に挟まれた墓所です。
入口には、駐車場があり、駐車してゆっくりお参りができます。
霊園近隣には、国指定史跡の「桜井茶臼山古墳(さくらいちゃうすやまこふん)」があります。
こちらは、前方部が直線的な柄鏡[えかがみ]の形をしていることから、前期古墳でも古い時代のものであると考えられる。
竪穴式石室は朱塗りの板岩を積んだ豪壮なもので、出土品には玉杖や玉葉、鉄刀、鉄剣などがある。墳丘の規模や副葬品などから大王級の人物が葬られたと推測されている。
4世紀初頭の築造と考えられております。3000区画
墓地維持料は、五年ないし十年を限度として前払いすることができる。但し、永代の墓地維持料は認めない。
墓地維持料の前払い料金は、五年で一割引、十年で二割引とする。
管理費が一定期間(10年分)払い込まれず滞納されている場合は、無縁仏とみなされ、お墓自体を撤去する場合がある。
一切、異議申し立てに応じることは、できない。
(墓地の返納届け)
(1)既に墓地に石碑等建立され祭祀されている場合。
㋑ 石碑等一切の構築物の撤去及びその処分をする事。
㋺ 区画内土の撤去及びその処分をする事(深さ1メートル)
㋩ 区画内を工事するに当り、外山区が指定する僧侶の念仏を受ける事。
㋥ 永代使用代金の返還はしない。(但し、管理費は墓地返納申請のあった月まで月割り清算とする)
㋭ 返納される墓地に対する工事は管理者が行い、申請者と打ち合わせの上決定する。
㋬ 返納墓地工事代金見積り書は、墓地管理者が提出する。
㋣ 工事着工は、工事代金全額納入後とする。
㋠ 解約手数料として、一件 金三千円也を申し受ける。
(2)永代使用証書受領者で、その区画墓地に現在仏様を祭祀されていない場合。
㋑ 永代使用証書発行時の有姿を条件に返納できる。
㋺ 区画墓地に対して、石枠のみ設置されている場合は、その石枠を撤去処分及び復元する事。工事代金については、第七条(1)の㋑㋭㋬㋣を適用する。
㋩ 永代使用代金の返還はしない。(但し、管理費は墓地返納申請のあった月まで月割り清算とする)
㋥ 解約手数料として、一件 金三千円也を申し受ける。
様式-4・付属資料-1に基づく
外山区墓地委員会
〒633-0007
桜井市大字外山870 宗像会館内
TEL 0744 49 2221
FAX 0744 49 2226