サポートシステム
相続税対策サポート
相続対策はいつでもできると思っていませんか?
相続税の生前対策は早めに行うほど、効果が大きくなります。
被相続人の容体が急に悪化してから相続税対策をやろうとしても、できることは限られてしまいます。
例えば、相続税対策として主要な方法である生前贈与に関しても、相続人が相続開始前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、その贈与した財産は相続財産に含めなければなりません。
つまり、せっかく生前贈与を実施しても、3年以内に被相続人が死亡した場合は全て巻き戻されて考えることになるので、相続税の節税にはならないのです。
また、被相続人が病気になってから対策を行った場合、例えば相続の直前に不動産を購入したり、養子縁組をしたりすると、税務所に不自然に思われトラブルの原因になる可能性があります。
一方、早めに相続税対策を実施すれば、効果的かつ効率的な対策が可能になります。
例えば、贈与税がかからない年間110万円以内の贈与を長期間にわたって行えば、大きな節税効果があります。
また、借地権を法人に移転する対策も長い時間をかけなければ効果が得られません。
効果の高い節税をするためには、相続税対策は早い時期から計画的に行うことが重要となります。
終活サポート
一人で描く「最終章」をあなたはどう描きますか?
- 生きている間の心配事
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- 寝たきりになったら介護はどうしよう
- 認知症になったらどうやって思いを伝えるのだろう
- 葬儀やお墓の費用は誰が負担するのだろう
- 亡くなってからの心配事
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- 後々の供養はどうなるのだろう
- 財産の相続で子供たちがもめたらどうしよう
- 誰がお墓を守ってくれるのだろう
自分が後悔しないよう、残される家族が困らないよう様々な心配事について、考えていくのか終活です。
終活では主に以下のことを行います。
- エンディングノートをまとめる
- お葬式を決めておく
- お墓を探しておく
- 財産や相続をまとめておく
- 自分の荷物を片付けておく
遺言書作成サポート
“遺言”というと、一握りの資産家だけに関係のあるものだと思いがちですが、実はそうではありません。
ごく普通の家庭であっても、いざ相続となった時に思いもよらなかった紛争に発展してしまうことが多々あります。
従って、どんな方でも遺言書を作成しておくことは必要なことなのです。
遺言書作成のメリット・デメリット
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
---|---|---|
メリット |
・遺言書の存在を秘密にできる ・簡単に書き直せる ・費用を抑えることができる |
・原本が公証役場に保管されるので 偽造や破棄などの心配がない ・証拠能力が高い |
デメリット |
・形式不備で無効になる可能性がある ・偽造や破棄などの恐れがある ・保管が難しい |
・証人が必要 ・公証人への費用がかかる |
遺言書の種類を知っておこう
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあります。
- 自筆証書遺言
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遺産を残す人が自ら作成する遺言書のことをいいます。
いつでも作成することができ、保管の方法も自由で、費用もかかりません。
その反面、書式に不備が発生する可能性が高くなるほか、紛失・改ざん・盗難などのデメリットも大きくなります。
- 公正証書遺言
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公証人に作成してもらい、公証役場に保管してもらう遺言書です。
作成時のミスもなく、保管も確実なため、もっとも安心できます。
作成には費用がかかることや、証人が必要になります。
- 秘密証書遺言
- 誰にも内容を知られたくない場合に作成する遺言書です。 遺言書の作成そのものは、公証人が行います。 保管は自ら行うため、紛失・盗難が発生する可能性があります。 特別な事情がない限り、秘密証書遺言を作成する必要はありません。
遺言書を作成する前にしておくこと
遺言書を作成する前に、ご自身が所有している土地・建物や、預貯金、株式などの有価証券といった財産がどれだけあるのかを明らかにしておきましょう。
もちろん、マイナスの財産(借金)も明らかにしておく必要もあります。
ご自身が所有している財産を明らかにするのと同時に、その財産を相続する人(法廷相続人)が誰になるのかを明らかにしておきましょう。
財産を相続する権利のある人は、法律によって定められています。
まずは「相続人発見チャート」を使って、法定相続人を確認してください。
法定相続人ではない人にも、遺産を相続させることは可能ですが、その場合は弁護士に相談してください。
自分で遺言書を作成する際に注意すること
自ら遺言書を作成する(自筆証書遺言を作成する)場合、すべての項目を自筆で書くことが大前提です。
パソコンやワープロを使うなどをして作成した場合、正式な遺言書として認められません。
- 用紙は自由だが一字一句、全てを自筆で作成すること
- 署名は必ず実名・フルネームで記載すること
- 作成日は何年、何月、何日と正確に記載すること(「○月吉日」では無効)
- 遺言書に必ず押印すること(認印でも可。ただし母印は避けること)
- 相続人が誰であるかを特定しやすいよう、相続人の名前には続柄や住所を併記しておくこと
作成した遺言書は、定期的なメンテナンスが必要
遺言書は作成したら終わりではありません。
ご自身やご家族を取り巻く環境は、変化していくものですから、定期的に内容を見直しましょう。