東京都墨田区のお墓引っ越しお墓じまいの施工例

  • お墓じまいとは、墓石を撤去し、墓所を更地にして使用権を返還する手続きのことです。


    お墓に納められているご遺骨を、手続きをせずに移動させたり廃棄したりすることは法律で禁止されており、行政の手続きが必要です。


    また、新しい納骨先の選定が含まれます。


    お墓じまいをする背景として、地方の過疎化や少子化の影響で、継承者がいない無縁墓が増加しています。


    供養に関する価値観の変化もあり、「子どもに負担をかけたくない」、「お墓が遠方でお墓参りが難しい」といった理由からお墓じまいを検討する方が増えています。


    お墓じまいには様々なステップと費用がかかりますが、トラブルを避け、円滑に進めるためには計画的な対応が必要です。


    今回はお墓引っ越しやお墓じまいの実例をご紹介します。


  • テスト
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  • 東京都墨田区の改葬許可証取得方法


  • 墓所等に埋葬されている遺骨の全部を別の墓所等に移す際には、「改葬」という手続が必要となります。なお、同一墓地内での移転でも改葬許可が必要な場合があります。

     以下をご参照いただき、ご不明な点等あれば、直接お問合せください。


    問合せ先

    戸籍・住民票コールセンター 電話:03-5608-6912(直通)






     


    名称





    改葬許可申請





     


    届出先





    遺骨が現在埋葬されている墓地等(以下「埋葬元」という。)がある市区町村の役所





     


    申請人





    埋葬元の墓地の使用者

    又は墓地の使用者から委任を受けた方





     


    申請に必要なもの






    1. 改葬許可申請書(下記からダウンロード、又は窓口課戸籍係までお越しください)

      ※埋葬元の墓地管理者欄に証明をもらってください。

    2. 改葬先の墓地等の使用許可証もしくは契約書(原本)とそのコピー

      ※発行されない場合は、改葬許可申請書にある改葬先の墓地管理者欄に証明をもらってください。









     


    手続きの流れ





     一般的な手続きの流れは次のとおりです。個々のケースによって異なる場合もありますので、詳しくはお問合せください。



    1. 改葬許可申請書を入手し、必要事項を全て記入します。

    2. 改葬許可申請書にある埋葬元の墓地管理者欄に証明をもらいます。

    3. 改葬先の使用許可証もしくは契約書が手元にない場合は、改葬許可申請書にある改葬先の墓地管理者欄に証明をもらいます。

    4. 届出先の役所に次の必要書類を提出し、改葬許可証の交付を受けます。

      • 改葬許可申請書

      • 使用許可証もしくは契約書(原本・コピー)

        ※改葬許可申請書の所定欄に証明をもらった場合は必要ありません。



    5. 埋葬元に改葬許可証を提示し、墓地から遺骨を受け取ります。

    6. 改葬許可証と遺骨を、改葬先に納めます。



     

  • テスト2
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  • テスト3
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  • テスト4
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  • TEL:03-6451-7394 【受付時間】9時~17時
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