東京都 墨田区 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書
お墓引っ越しコンシェルジュは、
全国各地のお墓の移動「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。
改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。
手続き上、改葬は以下の手順で行います。
1.移転先のお墓または納骨施設を決める。
契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)を発行してもらう。
2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
場合によっては、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などの提出を求められることがあります。
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
少しでも皆様の参考になれば幸いです。
また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、
お墓引っ越しコンシェルジュにご連絡ください。
墓所等に埋葬されている遺骨の全部を別の墓所等に移す際には、「改葬」という手続が必要となります。なお、同一墓地内での移転でも改葬許可が必要な場合があります。
以下をご参照いただき、ご不明な点等あれば、直接お問合せください。
問合せ先
戸籍・住民票コールセンター 電話:03-5608-6912(直通)
名称
改葬許可申請
届出先
遺骨が現在埋葬されている墓地等(以下「埋葬元」という。)がある市区町村の役所
申請人
埋葬元の墓地の使用者
又は墓地の使用者から委任を受けた方
申請に必要なもの
- 改葬許可申請書(下記からダウンロード、又は窓口課戸籍係までお越しください)
※埋葬元の墓地管理者欄に証明をもらってください。 - 改葬先の墓地等の使用許可証もしくは契約書(原本)とそのコピー
※発行されない場合は、改葬許可申請書にある改葬先の墓地管理者欄に証明をもらってください。
改葬許可 申請書(6名以上の場合の追加ページ)(PDF:11KB)
手続きの流れ
一般的な手続きの流れは次のとおりです。個々のケースによって異なる場合もありますので、詳しくはお問合せください。
- 改葬許可申請書を入手し、必要事項を全て記入します。
- 改葬許可申請書にある埋葬元の墓地管理者欄に証明をもらいます。
- 改葬先の使用許可証もしくは契約書が手元にない場合は、改葬許可申請書にある改葬先の墓地管理者欄に証明をもらいます。
- 届出先の役所に次の必要書類を提出し、改葬許可証の交付を受けます。
- 改葬許可申請書
- 使用許可証もしくは契約書(原本・コピー)
※改葬許可申請書の所定欄に証明をもらった場合は必要ありません。
- 埋葬元に改葬許可証を提示し、墓地から遺骨を受け取ります。
- 改葬許可証と遺骨を、改葬先に納めます。
東京都 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」
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千代田区役所 生活課
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
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窓口受付案内:午前8時30分から午後5時
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2026年03月09日 10:40
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