東京都 港区 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書
お墓引っ越しコンシェルジュは、
全国各地のお墓の移動「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。
改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。
手続き上、改葬は以下の手順で行います。
1.移転先のお墓または納骨施設を決める。
契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)発行してもらう。
2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
(場合によっては、「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などの提出を求められることがあります。)
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
少しでも皆様の参考になれば幸いです。
また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、
お墓引っ越しコンシェルジュにご連絡ください。
東京都港区にあるお墓の改葬手続きについて
改葬(埋蔵・埋葬されている遺骨を他の納骨施設に移すこと)するとき
名 称 :改葬許可証申請書
届出をする人 :改葬先墓地の使用者
届出をする場所 :遺骨を埋葬、または預 けてある寺院などの所 在地の区市町村役場
東京都 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」
東京都区部(東京特別区・東京23区)
千代田区役所 生活課
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
中央区 生活課
〒104-8404 東京都中央区築地一丁目1番1号
電話:03-3546-5317
窓口受付案内:午前8時30分から午後5時
港区 生活課
〒105-8511 東京都港区芝公園1丁目5番25号
電話番号:03-3578-2111
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西多摩郡:瑞穂町 – 日の出町 – 檜原村 – 奥多摩町
島嶼部
大島支庁:大島町 – 利島村 – 新島村 – 神津島村
三宅支庁:三宅村 – 御蔵島村
八丈支庁:八丈町 – 青ヶ島村
小笠原支庁:小笠原村
2019年07月14日 21:30
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