千葉県松戸市のお墓の引っ越し・墓じまい
お墓じまいとは、墓石を撤去し、墓所を更地にして使用権を返還する手続きのことです。
お墓に納められているご遺骨を、手続きをせずに移動させたり廃棄したりすることは法律で禁止されており、行政の手続きが必要です。
また、新しい納骨先の選定が含まれます。
お墓じまいをする背景として、地方の過疎化や少子化の影響で、継承者がいない無縁墓が増加しています。
供養に関する価値観の変化もあり、「子どもに負担をかけたくない」、「お墓が遠方でお墓参りが難しい」といった理由からお墓じまいを検討する方が増えています。
お墓じまいには様々なステップと費用がかかりますが、トラブルを避け、円滑に進めるためには計画的な対応が必要です。
今回はお墓引っ越しやお墓じまいの実例をご紹介します。
- 千葉県松戸市の改葬許可書の取得方法
- 松戸市の改葬許可証は、現在お墓がある場所(松戸市内)の市区町村役場(市民課または各支所)へ申請し取得してください。必要書類(埋蔵証明書、申請者の印鑑、必要に応じ承諾書等)を揃え、平日の8:30〜17:00に窓口へ提出します。
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改葬許可証の取得手順と詳細
1. 事前準備
改葬許可申請には「新しいお墓(受入先)」の情報が必要です。あらかじめ移転先の受入証明書などを準備しておくとスムーズです。
2. 必要書類の入手
- 改葬許可申請書: 松戸市の市民課または各支所で入手可能です。
3. 申請時に必要なもの
申請には以下の書類・持ち物が必要です。
- 改葬許可申請書(記入済みのもの)
- 埋蔵(納骨)証明書: 現在のお墓(墓地・納骨堂)の管理者に発行してもらうもの
- 申請者の印鑑(シャチハタ・ゴム印は不可)
- 使用権者の承諾書: 墓地使用権者と申請者が異なる場合に必要
- (必要な場合)戸籍謄本: 墓地使用権者が死亡している場合、相続関係を証明するために必要となることがあります
4. 提出・取得
- 提出先: 松戸市役所 市民課 または各支所
- 受付時間: 平日の午前8時30分から午後5時まで
- 交付: 書類に不備がなければ「改葬許可証」が発行されます。
注意事項
- お墓が松戸市内にない場合: そのお墓がある場所の自治体で手続きを行う必要があります。
- 余裕を持った手続き: 墓じまいの工事(撤去作業)当日までに許可証が必要となりますので、日程に余裕を持って申請してください。
- 最新の申請書ダウンロード可否や申請用紙の様式については、松戸市公式ウェブサイトを併せてご確認ください。
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- TEL:03-6451-7394 【受付時間】9時~17時










