埼玉県秩父市お墓の引っ越し・お墓じまいの施工実例

  • お墓じまいとは、墓石を撤去し、墓所を更地にして使用権を返還する手続きのことです。


    お墓に納められているご遺骨を、手続きをせずに移動させたり廃棄したりすることは法律で禁止されており、行政の手続きが必要です。


    また、新しい納骨先の選定が含まれます。


    お墓じまいをする背景として、地方の過疎化や少子化の影響で、継承者がいない無縁墓が増加しています。


    供養に関する価値観の変化もあり、「子どもに負担をかけたくない」、「お墓が遠方でお墓参りが難しい」といった理由からお墓じまいを検討する方が増えています。


    お墓じまいには様々なステップと費用がかかりますが、トラブルを避け、円滑に進めるためには計画的な対応が必要です。


    今回はお墓引っ越しやお墓じまいの実例をご紹介します。


  • 埼玉県秩父市の改葬許可書の取得方法
  • 1)改葬許可申請書(36KB)



    • 市民課窓口で配布しているほか、上記のリンクからもダウンロードできます。

    • 秩父市の申請書の様式となります。市区町村ごとに様式が異なりますので、提出先の市区町村にお問い合わせください。

    • 記入方法については、記入例(50KB)をご参照ください。

    • 墓地使用者と申請者が異なる場合は、改葬承諾書(16KB)が必要となります。


    (2)申請者の印鑑


     


    手続きの流れ


    (1)改葬許可申請書を記入する。


    (2)現在遺骨が埋葬されている墓地等の管理者(寺院等)の証明を受ける。


    (3)改葬許可申請書を市民課へ提出する。


    (4)改葬許可証の交付を受ける。


     ※不備がない場合、即日交付となります。


     ※手数料は無料です。


    (5)現在遺骨が埋葬されている墓地等の管理者に改葬許可証を提示し、遺骨を取り出す。


    (6)改葬先の墓地や納骨堂等の管理者に改葬許可証を提示し、遺骨を埋葬する。


     


    手続き以外の重要なこと


    ここで説明したことは、一般的な手続きです。


    このほか、地域による風習や墓地管理者による決まり事等については、前もってお調べいただくことをおすすめします。


    また、手続きを始める前に、ご親族内で話し合いをされることも必要です


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  • TEL:03-6451-7394 【受付時間】9時~17時
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