千葉県市川市のお墓の引っ越し・お墓じまいの施工実例
お墓じまいとは、墓石を撤去し、墓所を更地にして使用権を返還する手続きのことです。
お墓に納められているご遺骨を、手続きをせずに移動させたり廃棄したりすることは法律で禁止されており、行政の手続きが必要です。
また、新しい納骨先の選定が含まれます。
お墓じまいをする背景として、地方の過疎化や少子化の影響で、継承者がいない無縁墓が増加しています。
供養に関する価値観の変化もあり、「子どもに負担をかけたくない」、「お墓が遠方でお墓参りが難しい」といった理由からお墓じまいを検討する方が増えています。
お墓じまいには様々なステップと費用がかかりますが、トラブルを避け、円滑に進めるためには計画的な対応が必要です。
今回はお墓引っ越しやお墓じまいの実例をご紹介します。
- 千葉県市川市の改葬許可書の取得方法
改葬許可の申請は、現在、遺骨が埋蔵等されている市区町村で申請をします。
市川市では郵送での申請は受け付けておりません。
- 申請に必要な書類
- 改葬申請書
現在、遺骨を埋蔵等されている墓地または納骨堂等の管理者から申請書の記載内容に関する証明を受けます。
(管理者の証明を、許可証等により代用できる場合があります。) - 受入証明書
新たに遺骨を埋蔵等する墓地の管理者から、その遺骨の受入可能を証明する書類を発行してもらいます。
(墓地等の使用許可証、受入可能証明書等でも可、証明書の様式は問いません。)
- 改葬申請書
- 改葬手続きの流れ
- 改葬許可の申請
現在、遺骨を埋蔵等されている墓地のある市区町村の窓口に、上記の書類を持参し申請します。
(遺骨1体につき1枚必要。念のため印鑑持参。) - 改葬許可証の交付
- 遺骨の取り出し
現在、遺骨を埋蔵等されている墓地の管理者に「改葬許可証」を提示し、遺骨を取り出します。 - 遺骨の埋蔵等
新たに遺骨を埋蔵等する墓地等の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を埋蔵します。
- 改葬許可の申請
※市川市霊園から改葬される場合は、上記の書類と市川市霊園使用許可証、念のため印鑑をご持参ください。
- 申請に必要な書類
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- TEL:03-6451-7394 【受付時間】9時~17時










