埼玉県本庄市のお墓の引っ越し・お墓じまいの施工実例
お墓じまいとは、墓石を撤去し、墓所を更地にして使用権を返還する手続きのことです。
お墓に納められているご遺骨を、手続きをせずに移動させたり廃棄したりすることは法律で禁止されており、行政の手続きが必要です。
また、新しい納骨先の選定が含まれます。
お墓じまいをする背景として、地方の過疎化や少子化の影響で、継承者がいない無縁墓が増加しています。
供養に関する価値観の変化もあり、「子どもに負担をかけたくない」、「お墓が遠方でお墓参りが難しい」といった理由からお墓じまいを検討する方が増えています。
お墓じまいには様々なステップと費用がかかりますが、トラブルを避け、円滑に進めるためには計画的な対応が必要です。
今回はお墓引っ越しやお墓じまいの実例をご紹介します。
- 埼玉県本庄市の改葬許可書の取得方法
ダウンロードファイル
改葬許可申請書(改葬者がひとりの場合) (PDFファイル: 46.3KB)
改葬許可申請書(改葬者が複数の場合) (PDFファイル: 84.6KB)
【記入例】改葬許可申請書 (PDFファイル: 275.9KB)
内容
改葬とは、すでに墓地(墳墓)・納骨堂などに納めた遺骨を別の墓地(墳墓)・納骨堂に移すことをいいます。
本庄市内に納められている遺骨をほかの墓地(墳墓)・納骨堂へ移す場合は、本庄市役所に改葬許可の申請が必要です。
申請方法
墓地管理者(埋葬もしくは納骨の事実を証明する者)からの証明を必ず受けてからご提出ください。
申請は、持参・郵送のいずれでもお手続きできます。
申請に必要なもの
(持参の場合)
・改葬許可申請書
・申請者の本人確認書類(代理人による申請の場合は、申請者からの委任状と代理人の本人確認書類)
(郵送の場合)
・改葬許可申請書(昼間ご連絡のとれる電話番号を明記してください)
・申請者の本人確認書類の写し(代理人による申請の場合は、申請者からの委任状と代理人の本人確認書類の写し)
・返信用封筒(切手貼付のうえ、表面に申請者の住所・氏名を記入してください)
申請受付窓口
市民課・支所市民福祉課
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- TEL:03-6451-7394 【受付時間】9時~17時










