山形県  東根市 改葬許可証申請書

  • カテゴリ: 改葬許可証申請書

お墓引っ越しコンシェルジュは、

全国各地のお墓の移動「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。

 

 

改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。

 

手続き上、改葬は以下の手順で行います。

 

1.移転先のお墓または納骨施設を決める。

 契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)を発行してもらう。

 

2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」)を取りに行き、必要事項を記入する。

 

3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
 そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
場合によっては、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などの提出を求められることがあります。

 

4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。

 

5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)

 

6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。

 

改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。

各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、

少しでも皆様の参考になれば幸いです。

 

また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、

お墓引っ越しコンシェルジュにご連絡ください。

 

 

 

 

山形県 東根市にあるお墓の改葬手続きについて

 

 

 

https://www.city.higashine.yamagata.jp/2606.html

 使用権を返還する場合(注4) 墓地返還届出書
Word PDF 
・墓地使用許可証 

 

 

大平山みはらし霊園(以下市営墓地)の使用について

★市営墓地の使用に際し必要な手続きについて

 市営墓地の使用に際し、以下の場合には手続きが必要になります。

 

(1)納骨する場合

(2)墓地使用許可証を紛失した場合

(3)墓碑等を建てる(設置する)又は改修、撤去する場合

(4)使用権を承継する場合

(5)使用権を返還する場合

(6)転居や婚姻等により使用者の住所や氏名、本籍地、電話番号を変更した場合

 

 以下にそれぞれの手続きの際に必要な書類等を記載しています。(様式もダウンロードできます。)

 また、手続きは東根市 生活環境課の窓口でお願いします。(ご不明な点等があれば事前に電話等でご確認く

ださい。)

 

 

 

 

 

 

 

(使用者の資格)

第2条 条例第4条ただし書に規定する市長が特に認める者は、次の各号の一に該当するものと する。

(1) 本市にある墳墓を改葬しようとする者

 

 

(使用許可申請)

第3条  条例第5条第1項の規定により墓地の使用許可を受けようとする者は、

墓地使用許可申 請書(様式第1号)に本籍記載の住民票の写し(本市に住所及び本籍を有しない者にあっては、

本市にある墳墓を改葬することを証明する書類)を添えて市長に提出しなければならない。

 

 

(埋蔵等の届出)

第7条  使用者は、墓地に焼骨等を埋蔵するとき、若しくは改葬しようとするときは、

埋蔵・改 葬届出書(様式第3号)に火葬許可証又は改葬許可証を添えて市長に届け出なければならない。 (許可証の再交付)

 

 

(許可証の提示)
第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項に該当するときは、市長に許可証を提示しなければな らない。

 

(1) 墓地に工作物を施設するとき。

(2) 墓地に埋蔵又は改葬を行うとき。

(3) その他市長が特に必要と認めるとき。

 

 

 

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山形県 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」

 

    山形市の改葬手続きページ 

        山形市 市民生活部市民課管理係

        〒 990-8540  山形市旅篭町二丁目3番25号

        電話番号:023-641-1212

 

    米沢市の改葬手続きページ 

        米沢市役所

        〒992-8501 山形県米沢市金池5丁目2番25号

        電話0238-22-5111

 

    鶴岡市の改葬手続きページ 

       鶴岡市役所市民課

       〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号

       電話:0235-25-2111  FAX:0235-25-2148

 

    酒田市の改葬手続きページ 

       酒田市民部 環境衛生課 管理係

       〒998-0104 酒田市広栄町三丁目133

       電話:0234-31-0933 ファックス:0234-31-0932

 

 

              新庄市の改葬手続きページ 

       新庄市 市民課

       〒996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号

       電話:0233-22-2111(代表) ファックス:0233-22-0989

 

 

    寒河江市の改葬手続きページ 

       寒河江市 市民生活課

       〒991-8601 山形県寒河江市中央1丁目9-45

       電話:0237-86-2111  ファックス:0237-86-2122

 

 

             上山市の改葬手続きページ 

       寒河江市 市民生活課

       〒991-8601 山形県寒河江市中央1丁目9-45

       電話:0237-86-2111  ファックス:0237-86-2122

 

 

            村山市の改葬手続きページ 

       寒河江市 市民生活課

       〒995-8666 山形県村山市中央一丁目3番6号

       電話:0237-55-2111  ファックス:0237-55-6443

 

 

         長井市の改葬手続きページ 

       長井市

       〒993-8601  山形県長井市ままの上5番1号

       電話:0238-87-0682 

 

 

              天童市の改葬手続きページ 

       天童市役所

       〒994-8510 山形県天童市老野森一丁目1番1号

       電話:023-654-1111 ファックス:023-653-0704

 

 

              東根市

              尾花沢市

              南陽市

              東村山郡:山辺町 – 中山町

              西村山郡:河北町 – 西川町 – 朝日町 – 大江町

              北村山郡:大石田町

              最上郡:金山町 – 最上町 – 舟形町 – 真室川町 – 大蔵村 – 鮭川村 – 戸沢村

              東置賜郡:高畠町 – 川西町

              西置賜郡:小国町 – 白鷹町 – 飯豊町

              東田川郡:三川町 – 庄内町

              飽海郡:遊佐町

 

 

 

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2018年05月06日 19:41

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山形県  天童市 改葬許可証申請書

  • カテゴリ: 改葬許可証申請書

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改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。

 

手続き上、改葬は以下の手順で行います。

 

1.移転先のお墓または納骨施設を決める。

 契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)を発行してもらう。

 

2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」)を取りに行き、必要事項を記入する。

 

3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
 そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
場合によっては、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などの提出を求められることがあります。

 

4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。

 

5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)

 

6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。

 

改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。

各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、

少しでも皆様の参考になれば幸いです。

 

また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、

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山形県 天童市にあるお墓の改葬手続きについて

 

 

 

○天童市市民墓地の設置及び管理に関する条例施行規則
https://www.city.tendo.yamagata.jp/reiki/reiki_honbun/c411RG00000715.html

 

(墓地の返還)

 

第15条 使用者は、条例第14条の規定により墓地を返還するときは、墓地返還届書(様式第14号)に当該墓地の使用許可証を添付して、市長に提出しなければならない。

 

(埋蔵等の届出)

第16条 使用者は、墓地に焼骨等を埋蔵するとき、又は改葬を行おうとするときは、埋蔵・改葬届出書(様式第15号)に火葬許可証又は改葬許可証を添付して、市長に届けなければならない。

 

(使用許可証の提示)

第17条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用許可証を市長に提示しなければならない。

(1) 墓地の使用場所の引渡しを受けるとき。

(2) 焼骨等を埋蔵するとき、又は改葬を行うとき。

(3) 墓地の使用場所に工作物等の施設工事を行うとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

 

(委任)

 

 

 

 

○天童市市民墓地の設置及び管理に関する条例
https://www.city.tendo.yamagata.jp/reiki/reiki_honbun/c411RG00000711.html?id=j14

 

 

(墓地の返還)

 

 

第14条 使用者は、墓地が不要になったときは、直ちに市長に届け出て、当該墓地を本市に返還しなければならない。

(使用の許可の取消し)

 

第15条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。

 

(1) 第4条に規定する使用の目的以外に墓地を使用したとき。

 

(2) 使用権を譲渡又は転貸したとき。

 

(3) 墓地の使用料及び管理料を納付しないとき。

 

(4) 偽りその他の不正の手段により使用の許可を受けたとき。

 

(5) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

 

(使用権の消滅)

 

 

第16条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用権は、消滅する。

 

(1) 使用者が死亡し、かつ、承継人がいないとき。

 

(2) 使用者が所在不明となり、かつ、承継人がいないとき。

 

(原状回復の義務)

 

 

第17条 第14条の規定により墓地を返還しようとする者及び第15条の規定により使用の許可を取り消された者

(以下この条において「原状回復を行うべき者」という。)は、速やかに原状に復して返還しなければならない。

ただし、やむを得ない事情により市長の承認を得た場合は、この限りでない。

 

2 原状回復を行うべき者が前項に規定する原状回復の義務を履行しない場合は、市長が代わってこれを行い、

原状回復に要した費用を当該原状回復を行うべきものから徴収するものとする。

 

(改葬及び移転)

 

 

第18条 市長は、第16条の規定により使用権が消滅したときは、当該墓地を改葬し、及び工作物等を移転することができる。

 

(行為の禁止)

 

 

第19条 市民墓地内において、次に掲げる行為をしてはならない。

 

(1) 墓地を損傷し、又は汚損すること。

 

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

 

(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

 

(4) みだりに火気を扱うこと。

 

(5) 無断で墓地の区画の形質を変更すること。

 

(6) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。

 

(7) 前各号に掲げるもののほか、墓地の管理に支障を及ぼす行為をすること。

 

(損害賠償)

 

 

第20条 使用者は、市民墓地の施設、附属設備、備付けの器具その他の工作物を損傷し、

又は滅失したときは、市長の指示するところによりこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

 

(委任)

 

 

 

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山形県 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」

 

    山形市の改葬手続きページ 

        山形市 市民生活部市民課管理係

        〒 990-8540  山形市旅篭町二丁目3番25号

        電話番号:023-641-1212

 

    米沢市の改葬手続きページ 

        米沢市役所

        〒992-8501 山形県米沢市金池5丁目2番25号

        電話0238-22-5111

 

    鶴岡市の改葬手続きページ 

       鶴岡市役所市民課

       〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号

       電話:0235-25-2111  FAX:0235-25-2148

 

    酒田市の改葬手続きページ 

       酒田市民部 環境衛生課 管理係

       〒998-0104 酒田市広栄町三丁目133

       電話:0234-31-0933 ファックス:0234-31-0932

 

 

              新庄市の改葬手続きページ 

       新庄市 市民課

       〒996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号

       電話:0233-22-2111(代表) ファックス:0233-22-0989

 

 

    寒河江市の改葬手続きページ 

       寒河江市 市民生活課

       〒991-8601 山形県寒河江市中央1丁目9-45

       電話:0237-86-2111  ファックス:0237-86-2122

 

 

             上山市の改葬手続きページ 

       寒河江市 市民生活課

       〒991-8601 山形県寒河江市中央1丁目9-45

       電話:0237-86-2111  ファックス:0237-86-2122

 

 

            村山市の改葬手続きページ 

       寒河江市 市民生活課

       〒995-8666 山形県村山市中央一丁目3番6号

       電話:0237-55-2111  ファックス:0237-55-6443

 

 

         長井市の改葬手続きページ 

       長井市

       〒993-8601  山形県長井市ままの上5番1号

       電話:0238-87-0682 

 

 

              天童市

              東根市

              尾花沢市

              南陽市

              東村山郡:山辺町 – 中山町

              西村山郡:河北町 – 西川町 – 朝日町 – 大江町

              北村山郡:大石田町

              最上郡:金山町 – 最上町 – 舟形町 – 真室川町 – 大蔵村 – 鮭川村 – 戸沢村

              東置賜郡:高畠町 – 川西町

              西置賜郡:小国町 – 白鷹町 – 飯豊町

              東田川郡:三川町 – 庄内町

              飽海郡:遊佐町

 

 

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2018年05月06日 19:06

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山形県 長井市 改葬許可証申請書

  • カテゴリ: 改葬許可証申請書

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1.移転先のお墓または納骨施設を決める。

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2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」)を取りに行き、必要事項を記入する。

 

3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
 そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
場合によっては、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などの提出を求められることがあります。

 

4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。

 

5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)

 

6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。

 

改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。

各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、

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また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、

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山形県長井市にあるお墓の改葬手続きについて

 

 

 

https://www.city.nagai.yamagata.jp/section/reiki/reiki_honbun/c410RG00000386.html#e000000305

 

(平21規則16・全改)

使用墓地返還書をダウンロードして下さい。

 

 

○長井市霊園条例施行規則

 

 

(埋葬等の届出)

第10条 墓所使用者が埋葬及び改葬を行なうときは、埋葬許可証又は、改葬許可証を市長に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

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山形県 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」

 

    山形市の改葬手続きページ 

        山形市 市民生活部市民課管理係

        〒 990-8540  山形市旅篭町二丁目3番25号

        電話番号:023-641-1212

 

    米沢市の改葬手続きページ 

        米沢市役所

        〒992-8501 山形県米沢市金池5丁目2番25号

        電話0238-22-5111

 

    鶴岡市の改葬手続きページ 

       鶴岡市役所市民課

       〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号

       電話:0235-25-2111  FAX:0235-25-2148

 

    酒田市の改葬手続きページ 

       酒田市民部 環境衛生課 管理係

       〒998-0104 酒田市広栄町三丁目133

       電話:0234-31-0933 ファックス:0234-31-0932

 

 

              新庄市の改葬手続きページ 

       新庄市 市民課

       〒996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号

       電話:0233-22-2111(代表) ファックス:0233-22-0989

 

 

    寒河江市の改葬手続きページ 

       寒河江市 市民生活課

       〒991-8601 山形県寒河江市中央1丁目9-45

       電話:0237-86-2111  ファックス:0237-86-2122

 

 

             上山市の改葬手続きページ 

       寒河江市 市民生活課

       〒991-8601 山形県寒河江市中央1丁目9-45

       電話:0237-86-2111  ファックス:0237-86-2122

 

 

            村山市の改葬手続きページ 

       寒河江市 市民生活課

       〒995-8666 山形県村山市中央一丁目3番6号

       電話:0237-55-2111  ファックス:0237-55-6443

 

 

              長井市

              天童市

              東根市

              尾花沢市

              南陽市

              東村山郡:山辺町 – 中山町

              西村山郡:河北町 – 西川町 – 朝日町 – 大江町

              北村山郡:大石田町

              最上郡:金山町 – 最上町 – 舟形町 – 真室川町 – 大蔵村 – 鮭川村 – 戸沢村

              東置賜郡:高畠町 – 川西町

              西置賜郡:小国町 – 白鷹町 – 飯豊町

              東田川郡:三川町 – 庄内町

              飽海郡:遊佐町

 

 

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2018年05月06日 18:28

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山形県 村山市 改葬許可証申請書

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2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」)を取りに行き、必要事項を記入する。

 

3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
 そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
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4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。

 

5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)

 

6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。

 

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山形県村山市にあるお墓の改葬手続きについて

 

 

http://www.city.murayama.lg.jp/reiki/act/content/content110000326.htm

 

 

改葬許可証申請書

 

 
 
 
 

○村山市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

 

(平成元年3月24日規則第11号)

改正

平成11年3月31日規則第4号

(趣旨)

 

 

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(墓地等の経営の許可申請)

 

 

第2条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可を受けようとする者は、別記様式第1号による申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

[別記様式第1号]

 

(1) 墓地、納骨堂又は火葬場及びその付近の略図

 

(2) 納骨堂又は火葬場の敷地及び建物の図面

 

(3) 土地登記簿の謄本

 

(4) 敷地が借地である場合は、所有者の承諾書

 

(5) 土地、建物その他の利用等に関して他の法令による許可等を必要とする場合は、当該許可等を得ていることを証する書面

 

(6) 市町村又は一部事務組合が申請者である場合は、当該市町村又は一部事務組合の議会の議決書謄本

 

(7) 市町村又は一部事務組合以外の法人が申請者である場合は、申請者の定款又は寄附行為の写し

 

(墓地の区域等の変更の許可申請)

 

 

第3条 法第10条第2項の規定による墓地の区域等の変更の許可を受けようとする者は、別記様式第2号による申請書に当該変更に係る前条各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

 

[別記様式第2号]

(墓地等の廃止の許可申請)

 

第4条 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、別記様式第3号による申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、墓地又は納骨堂の廃止の許可申請にあっては、法第8条の規定による改葬許可証の写しを添えなければならない。

 

[別記様式第3号]

2 前項の申請者が法人である場合にあっては、同項の申請書に定款、寄附行為又は規則及び当該法人が許可申請することを議決したことを証する書面を添えなければならない。

(氏名等の変更届出)

 

 

第5条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可を受けた者又は同条第2項の規定による墓地の区域等の変更の許可を受けた者は、氏名、名称、住所又は所在地に変更があったときは、速やかに別記様式第4号による届出書により市長に届け出なければならない。

 

[別記様式第4号]

附 則

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成11年3月31日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

 

 

 

 

 

そば そば街道 三難所 山形県 村山市

 

 

 

 

山形県 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」

 

    山形市の改葬手続きページ 

        山形市 市民生活部市民課管理係

        〒 990-8540  山形市旅篭町二丁目3番25号

        電話番号:023-641-1212

 

    米沢市の改葬手続きページ 

        米沢市役所

        〒992-8501 山形県米沢市金池5丁目2番25号

        電話0238-22-5111

 

    鶴岡市の改葬手続きページ 

       鶴岡市役所市民課

       〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号

       電話:0235-25-2111  FAX:0235-25-2148

 

    酒田市の改葬手続きページ 

       酒田市民部 環境衛生課 管理係

       〒998-0104 酒田市広栄町三丁目133

       電話:0234-31-0933 ファックス:0234-31-0932

 

 

              新庄市の改葬手続きページ 

       新庄市 市民課

       〒996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号

       電話:0233-22-2111(代表) ファックス:0233-22-0989

 

 

    寒河江市の改葬手続きページ 

       寒河江市 市民生活課

       〒991-8601 山形県寒河江市中央1丁目9-45

       電話:0237-86-2111  ファックス:0237-86-2122

 

             上山市の改葬手続きページ 

       寒河江市 市民生活課

       〒991-8601 山形県寒河江市中央1丁目9-45

       電話:0237-86-2111  ファックス:0237-86-2122

 

 

              村山市

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              北村山郡:大石田町

              最上郡:金山町 – 最上町 – 舟形町 – 真室川町 – 大蔵村 – 鮭川村 – 戸沢村

              東置賜郡:高畠町 – 川西町

              西置賜郡:小国町 – 白鷹町 – 飯豊町

              東田川郡:三川町 – 庄内町

              飽海郡:遊佐町

 

 

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2018年05月06日 17:47

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山形県 上山市 改葬許可証申請書

  • カテゴリ: 改葬許可証申請書

お墓引っ越しコンシェルジュは、

全国各地のお墓の移動「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。

 

 

改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。

 

手続き上、改葬は以下の手順で行います。

 

1.移転先のお墓または納骨施設を決める。

 契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)を発行してもらう。

 

2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」)を取りに行き、必要事項を記入する。

 

3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
 そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
場合によっては、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などの提出を求められることがあります。

 

4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」)などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。

 

5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)

 

6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。

 

改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。

各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、

少しでも皆様の参考になれば幸いです。

 

また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、

お墓引っ越しコンシェルジュにご連絡ください。

 

 

 

 

山形県上山市にあるお墓の改葬手続きについて

 

 

 

https://www.city.kaminoyama.yamagata.jp/soshiki/6/km201300501.html

 

 

 

 

上山市役所 市民生活課窓口

 

通常時間帯の受付時間 月曜日から金曜日までの平日(土日祝祭日を除く)

午前8時30分~午後5時15分

 

月曜日・木曜日の延長窓口の受付時間(ただし月曜日・木曜日が祝日の場合は、それぞれの翌日)

午後5時15分~午後6時30分

 

Tel:023-672-1111(代)

 

直接お問い合わせください。

 

 

 

上山城 山形県 上山市 青空 城壁

 

 

 

山形県 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」

 

    山形市の改葬手続きページ 

        山形市 市民生活部市民課管理係

        〒 990-8540  山形市旅篭町二丁目3番25号

        電話番号:023-641-1212

 

    米沢市の改葬手続きページ 

        米沢市役所

        〒992-8501 山形県米沢市金池5丁目2番25号

        電話0238-22-5111

 

    鶴岡市の改葬手続きページ 

       鶴岡市役所市民課

       〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号

       電話:0235-25-2111  FAX:0235-25-2148

 

    酒田市の改葬手続きページ 

       酒田市民部 環境衛生課 管理係

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       電話:0234-31-0933 ファックス:0234-31-0932

 

 

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       新庄市 市民課

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       電話:0233-22-2111(代表) ファックス:0233-22-0989

 

 

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2018年05月06日 17:22

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