埼玉県飯能市のお墓の引っ越し・お墓じまいの施工実例
お墓じまいとは、墓石を撤去し、墓所を更地にして使用権を返還する手続きのことです。
お墓に納められているご遺骨を、手続きをせずに移動させたり廃棄したりすることは法律で禁止されており、行政の手続きが必要です。
また、新しい納骨先の選定が含まれます。
お墓じまいをする背景として、地方の過疎化や少子化の影響で、継承者がいない無縁墓が増加しています。
供養に関する価値観の変化もあり、「子どもに負担をかけたくない」、「お墓が遠方でお墓参りが難しい」といった理由からお墓じまいを検討する方が増えています。
お墓じまいには様々なステップと費用がかかりますが、トラブルを避け、円滑に進めるためには計画的な対応が必要です。
今回はお墓引っ越しやお墓じまいの実例をご紹介します。
- 埼玉県飯能市の改葬許可書の取得方法
- 改葬許可申請書に必要事項を記入のうえ、現在埋葬・納骨している墓地・霊園の管理者から埋葬の事実を証明する記名および押印をもらってください。ご遺骨1つにつき、1通の改葬許可申請書が必要です。
- 改葬許可申請書と改葬先の墓地使用許可証や契約書、受入証明書などの書類の写しを市民課へ提出してください。(書類をお持ちでない場合は事前にご相談ください)
- 記入に不備がないことを確認した後、改葬許可証を交付します。申請から改葬許可証の発行までは1週間ほどかかります。
- 改葬許可証を移転先の墓地等の管理者に提出してください。
(注意)窓口で申請いただいた後、改葬許可証を郵送することができます。郵送を希望する場合は、申請の際に返信用封筒(切手をはって宛先を記入したもの)をお持ちください。
(注意)代理人が改葬許可申請手続き及び改葬許可証を受領する場合、委任状が必要となります。
郵送による手続き
郵送による申請をご希望の方は、改葬許可申請書に必要事項をご記入のうえ、市民課へ郵送してください。その際、日中連絡のとれる電話番号を記入してください。申請から改葬許可証の発行までは1週間ほどかかります。
同封するもの
改葬許可申請書、改葬先の使用許可証等の写し、返信用封筒(切手をはって宛先を記入したもの)
あて先
〒357-8501 飯能市大字双柳1番地の1 飯能市役所市民課
代理人による手続き
代理人が改葬許可申請手続きや改葬許可証を受領する場合、申請者本人からの委任状が必要となります。委任事項(改葬手続きに関する一切の件等、及び委任者(申請者)と受任者(代理人)の氏名及び住所を記載してください。
※詳しくは市民課へお問い合わせください。
申請書
改装許可申請書(記入例) (PDFファイル: 108.1KB)
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