東京都 八王子市 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書
お墓引っ越しコンシェルジュは、
全国各地のお墓の移動「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。
改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。
手続き上、改葬は以下の手順で行います。
1.移転先のお墓または納骨施設を決める。
契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)発行してもらう。
2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
(場合によっては、「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などの提出を求められることがあります。)
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
少しでも皆様の参考になれば幸いです。
また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、
お墓引っ越しコンシェルジュにご連絡ください。
東京都八王子市にあるお墓の改葬手続きについて
改葬許可の手続
八王子市内の墓地から他の墓地等へ遺骨を移す場合(改葬)には、次の手続きによる「改葬許可証」が必要です。
申請者
八王子市内の墓地の使用者(その墓地及び遺骨に関する権利をお持ちの方)及び納骨されている遺骨を改葬される方
墓地使用者以外の申請
八王子市内の墓地の使用者本人以外の方が申請する場合には、墓地の使用者の改葬承諾書が必要となります。
必要なもの
- 改葬許可申請書・同記入例(PDF形式 31キロバイト)(現在、埋蔵されている墓地の管理者の埋蔵証明がされている申請書)
- 改葬先の墓地が確認できる書類(墓地の使用許可証・受入証明書など)
改葬許可申請書 続紙
改葬する遺骨が二体以上の場合は、この続紙を使用して二体目以降を記載してください。なお、続紙を使用する際には、改葬許可申請書と続紙を一緒に合わせて、墓地管理者の割印をしてください。
郵送申請の場合
上記書類の他に申請者の返信用封筒を作成し、「84円切手」を貼付して同封ください。
また、提出書類に不備がある場合に備えて、昼間でも連絡可能な電話番号を記入したメモも同封してください。
窓口時間
取扱い時間は、平日の午前8時30分から午後5時までです。(土曜日・日曜日・祝日は、お取扱いできませんのでご注意ください。)
手続き場所
八王子市市民部市民生活課
八王子市役所 本庁舎1階 3番窓口
手数料
無料
関連ファイル
改葬許可申請書・同記入例(PDF形式 62キロバイト)
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/life/007/kaisoukyoka/p012042.html
八王子市にある霊園・墓地の墓石撤去の考えている方
八王子市の墓石撤去
ご参考にして下さいませ。
東京都 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」
東京都区部(東京特別区・東京23区)
千代田区の改葬手続きページ
千代田区役所 生活課
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
中央区の改葬手続きページ
中央区 生活課
〒104-8404 東京都中央区築地一丁目1番1号
電話:03-3546-5317
窓口受付案内:午前8時30分から午後5時
港区の改葬手続きページ
港区 生活課
〒105-8511 東京都港区芝公園1丁目5番25号
電話番号:03-3578-2111
新宿区
文京区
台東区
墨田区
江東区
品川区
目黒区
大田区
世田谷区
渋谷区
中野区
杉並区
豊島区
北区
荒川区
板橋区
練馬区
足立区
葛飾区
江戸川区
多摩地域
八王子市
立川市
武蔵野市
三鷹市
青梅市
府中市
昭島市
調布市
町田市
小金井市
小平市
日野市
東村山市
国分寺市
国立市
福生市
狛江市
東大和市
清瀬市
東久留米市
武蔵村山市
多摩市
稲城市
羽村市
あきる野市
西東京市
西多摩郡:瑞穂町 – 日の出町 – 檜原村 – 奥多摩町
島嶼部
大島支庁:大島町 – 利島村 – 新島村 – 神津島村
三宅支庁:三宅村 – 御蔵島村
八丈支庁:八丈町 – 青ヶ島村
小笠原支庁:小笠原村
2021年08月16日 01:06
お墓の引っ越しをお考えなら、「お墓引っ越しコンシェルジュ」へ任せてください!
- TEL:03-6451-7394 【受付時間】9時~17時
平安堂と提携を致しました。
- カテゴリ: お知らせ
平安堂は、ご依頼者に『安い料金で信用できる海の散骨代行サービス』を提供することを使命としております。
https://sankotsu.co.jp/
散骨代行サービスを始めた思い
高齢化や核家族の増加により、お墓の後継者の問題や火葬後に持ち帰った遺骨の供養に悩んでいる方が多くいらっしゃいます。それはもちろん経済的な理由もあるでしょう。
みなさまもお気づきの通り、葬式もお墓も何百万円と今まで葬送の値段は高すぎました。商売なので当たり前なのですが、葬祭業は他人の人生の節目で「儲けるぞ!」という意気込みを非常に感じます。ですが戦後最長の好景気と言われながら、生活は豊かになった実感もなく、私たちはこれからの人生設計を考えると無駄な出費は避けたいところ。
そして私たち消費者や一部の葬祭業者の意識も変わったことにより、安いお墓やお葬式が増えているのは時代の流れなのかもしれません。
そんな中、自然葬も注目されており「10~20万円もする散骨葬を安心・安全かつ、低価格で提供すること」それがわたしたちの使命と感じております。
海洋散骨
海洋散骨アドバイザーに合格したスタッフによる法律、ガイドラインを遵守した安心の東京湾・散骨コースです。ご遺族と故人様のために
・お花をたくさんご用意
・散骨日は事前にお知らせ
・散骨の写真つき証明書
お立合いがないからこそ、安心・信頼を心掛けております。
・東京湾にて月1回ペースの実施(お申込が定数お集まり次第)
・お天気のいい日を選んでおります!
・実施日はメール等で事前にお知らせします。
東京湾・散骨コースの内容
20,000円
(税別) ・散骨代行 ・粉骨加工
・送骨セット
・証明書 ・小分袋
・骨壺、骨箱の処分
対応
サイズ 2~8寸
(骨壺の直径6~26cm)
お墓に埋葬されていた遺骨は乾燥処理(10,000円)が必要です。
ご希望の方に粉骨が約20g入った小分袋を3つまで無料でお渡しできます。ミニ骨壺に入替れて手元供養にしたり、ご自分で散骨ができます。
樹木葬
420年続く千葉県・市原市にある法光寺の「ご遺骨を粉骨にして埋葬する合祀墓タイプ」の樹木葬が3万円台でお申込いただけます。
住職のお立会いのもと、平安堂スタッフが埋葬の代行させていただきます。
●初回料、年間管理料は0円
料金はコース代金のみ。埋葬の後はお寺へのお支払は一切ございません。
●ご家族、こどもに負担がありません
跡継ぎがいない人でも、いつまでもお寺が故人様を見守ってくれます。檀家になる必要はなく、宗教も不問です。
●お墓そうじ、お参りの心配ご無用
いつも墓苑はキレイに、そして春・秋の彼岸、お盆そして毎月の年15回ご供養があります。なのでお墓参りに来れない人にも安心!
【交通アクセス】都心より約1時間
◆お車の場合(駐車場有り)
・館山自動車 市原ICより20分
・市原市国分寺台・光風台から10分
・「こどもの国キッズダム」から5分
〒290-0206 千葉県市原市新堀1317-1
樹木葬の内容
39,600円
(税込) ・埋葬代行 ・粉骨加工
・送骨セット
・異物除去
・埋葬証明書 ・小分袋
・骨壺、骨箱の処分
・年15回の読経
対応
サイズ 2~8寸
(骨壺の直径6~26cm)
お墓に入っていた遺骨は粉骨にするため乾燥処理(10000円)が必要です。
戒名(30000円)、戒名プレート(20000円)が必要な方は法光寺に直接お申込ください。戒名プレートは俗名でも作れます。
2021年01月25日 21:36
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千葉県 市原市 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書
お墓引っ越しコンシェルジュは、
全国各地のお墓の移動「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。
改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。
手続き上、改葬は以下の手順で行います。
1.移転先のお墓または納骨施設を決める。
契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)発行してもらう。
2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。(場合によっては、「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などの提出を求められることがあります。)
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
少しでも皆様の参考になれば幸いです。
また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、
お墓引っ越しコンシェルジュにご連絡ください。
千葉県市原市にあるお墓の改葬手続きについて
改葬(埋蔵・埋葬されている遺骨を他の納骨施設に移すこと)するとき
改葬手続きについて
改葬許可証を入手する
更新日:2017年3月23日
死体または焼骨を改葬する際には、市町村長の許可を得ることになっています。ただし、本市が許可するものとしては、市内の墓地又は納骨堂に埋葬されていることが条件となります。
法律上「改葬」とは埋葬した死体を他のお墓に移したり、収蔵してある焼骨を、他のお墓や納骨堂に移すことです。
改葬の許可申請の受付および交付手続き
・手続きの時期:いつでも手続きできます。
・手続き可能な方:改葬しようとする人
・代理人による手続き:不可(使者は可)
・手続き方法:直接窓口か郵送で申請します。
(毎月第1・第3日曜日に市民課の窓口を開設しております。)
・必要書類 :埋蔵等証明書(埋蔵又は納骨の事実を証する墓地または納骨堂の管理者の証明書)
・その他お持ちいただくもの:申請者の印鑑
・手続きにかかる費用:無料です。
・手続き後にお渡しするもの:改葬許可証
・所要時間の目安 :10分程度(繁忙期、複雑な処理を伴うものは除く。)
・窓口以外での手続き方法:必要書類を担当課まで郵送してください。
千葉県 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」
保健福祉局医療衛生部生活衛生課
千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター1階
電話:043-245-5213 ファックス:043-245-5556
銚子市の改葬手続きページ
建設環境部環境課環境対策係
住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3352 ファックス:0470-23-3116
市川市 保健部 斎場霊園管理課 霊園
〒272-0805 千葉県市川市大野町4丁目2481番地
電話:047-337-5696 FAX:047-303-7760
船橋市の改葬手続きページ
環境保全課 霊園葬祭係
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
電話 047-436-2402FAX 047-436-2446
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで
休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
館山市
木更津市の改葬手続きページ
環境部 環境管理課
〒292-0838千葉県木更津市潮浜3-1 (クリーンセンター内)
環境政策係 電話:0438-36-1443 ファクス:0438-30-7322
松戸市の改葬手続きページ
市民部 市民課
千葉県松戸市根本387番地の5
電話番号:047-366-7340 FAX:047-364-3295
野田市の改葬手続きページ
市民生活部 市民課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1081
茂原市役所 (法人番号 8000020122106)
経済環境部 環境保全課
電話: 0475-20-1504 ファクス: 0475-20-1604
成田市の改葬手続きページ
環境部 環境衛生課
電話番号:0476-20-1531 ファクス番号:0476-22-4436
佐倉市の改葬手続きページ
佐倉市役所[市民部]市民課
電話: 043-484-6121 ファクス: 043-486-2507
東金市
旭市の改葬手続きページ
市民課 窓口班 電話: 0479-62-5326
〒289-2595 千葉県旭市ニの1920番地
習志野市の改葬手続きページ
社会福祉課
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-7375 FAX:047-454-2030
柏市の改葬手続きページ
市民課
所在地 千葉県柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)
電話番号 04-7167-1128 ファクス 04-7160-1036
勝浦市
市原市の改葬手続きページ
市民生活部 市民課
住所:市原市国分寺台中央1丁目1番地1 第1庁舎1階
電話:0436-23-9803 ファクス:0436-24-8853
流山市
八千代市
我孫子市
鴨川市
鎌ケ谷市
君津市
富津市
浦安市
四街道市
袖ケ浦市
八街市
印西市
白井市
富里市
南房総市
匝瑳市
香取市
山武市
いすみ市
大網白里市
印旛郡:酒々井町 – 栄町
香取郡:神崎町 – 多古町 – 東庄町
山武郡:九十九里町 – 芝山町 – 横芝光町
長生郡:一宮町 – 睦沢町 – 長生村 – 白子町 – 長柄町 – 長南町
夷隅郡:大多喜町 – 御宿町
安房郡:鋸南町
2020年06月15日 20:35
お墓の引っ越しをお考えなら、「お墓引っ越しコンシェルジュ」へ任せてください!
- TEL:03-6451-7394 【受付時間】9時~17時
千葉県 習志野市 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書
お墓引っ越しコンシェルジュは、
全国各地のお墓の移動「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。
改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。
手続き上、改葬は以下の手順で行います。
1.移転先のお墓または納骨施設を決める。
契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)発行してもらう。
2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。(場合によっては、「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などの提出を求められることがあります。)
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
少しでも皆様の参考になれば幸いです。
また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、
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千葉県習志野市にあるお墓の改葬手続きについて
改葬(埋蔵・埋葬されている遺骨を他の納骨施設に移すこと)するとき
改葬手続きについて
習志野市内の墓地、納骨堂から市内外の墓地に改葬(遺骨を移す)する場合、習志野市長の許可が必要です。
必要となるもの
・改葬許可申請書(複写式。社会福祉課窓口にあります。郵送することもできます。)
・改葬元の証明(改葬許可申請書に墓地管理者の証明欄があります。こちらに証明を受けてください)
習志野市海浜霊園、鷺沼霊堂に埋蔵されている焼骨については市役所社会福祉課で証明しますので、海浜霊園または鷺沼霊堂の使用許可証をご持参ください。
・改葬先の証明となる書類(下記の4点のうちのいずれか1点)
1.使用許可証の原本もしくはコピー
2.墓地購入時などの領収証の原本もしくはコピー
3.その他、証明となるもの(例:管理料の納入通知書等)
4.焼骨受け入れ証明書(書式の例は下記からダウンロードできます)
・印鑑
すべての書類を社会福祉課にご提出いただくと、改葬許可証を発行いたします。
お手続きは、社会福祉課窓口もしくは郵送で承ります。
改葬の受け入れ先で証明書が発行される場合は、そちらをご提出ください。
千葉県 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」
保健福祉局医療衛生部生活衛生課
千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター1階
電話:043-245-5213 ファックス:043-245-5556
銚子市の改葬手続きページ
建設環境部環境課環境対策係
住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3352 ファックス:0470-23-3116
市川市 保健部 斎場霊園管理課 霊園
〒272-0805 千葉県市川市大野町4丁目2481番地
電話:047-337-5696 FAX:047-303-7760
船橋市の改葬手続きページ
環境保全課 霊園葬祭係
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
電話 047-436-2402FAX 047-436-2446
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで
休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
館山市
木更津市の改葬手続きページ
環境部 環境管理課
〒292-0838千葉県木更津市潮浜3-1 (クリーンセンター内)
環境政策係 電話:0438-36-1443 ファクス:0438-30-7322
松戸市の改葬手続きページ
市民部 市民課
千葉県松戸市根本387番地の5
電話番号:047-366-7340 FAX:047-364-3295
野田市の改葬手続きページ
市民生活部 市民課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1081
茂原市役所 (法人番号 8000020122106)
経済環境部 環境保全課
電話: 0475-20-1504 ファクス: 0475-20-1604
成田市の改葬手続きページ
環境部 環境衛生課
電話番号:0476-20-1531 ファクス番号:0476-22-4436
佐倉市の改葬手続きページ
佐倉市役所[市民部]市民課
電話: 043-484-6121 ファクス: 043-486-2507
東金市
旭市の改葬手続きページ
市民課 窓口班 電話: 0479-62-5326
〒289-2595 千葉県旭市ニの1920番地
習志野市の改葬手続きページ
社会福祉課
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-7375 FAX:047-454-2030
柏市の改葬手続きページ
市民課
所在地 千葉県柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)
電話番号 04-7167-1128 ファクス 04-7160-1036
勝浦市
市原市
流山市
八千代市
我孫子市
鴨川市
鎌ケ谷市
君津市
富津市
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四街道市
袖ケ浦市
八街市
印西市
白井市
富里市
南房総市
匝瑳市
香取市
山武市
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大網白里市
印旛郡:酒々井町 – 栄町
香取郡:神崎町 – 多古町 – 東庄町
山武郡:九十九里町 – 芝山町 – 横芝光町
長生郡:一宮町 – 睦沢町 – 長生村 – 白子町 – 長柄町 – 長南町
夷隅郡:大多喜町 – 御宿町
安房郡:鋸南町
2020年05月24日 19:32
お墓の引っ越しをお考えなら、「お墓引っ越しコンシェルジュ」へ任せてください!
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千葉県 旭市 改葬許可証申請書
- カテゴリ: 改葬許可証申請書
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契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)発行してもらう。
2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」)を取りに行き、必要事項を記入する。
3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。(場合によっては、「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などの提出を求められることがあります。)
4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。
5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)
6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。
改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。
各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、
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また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、
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千葉県旭市にあるお墓の改葬手続きについて
改葬(埋蔵・埋葬されている遺骨を他の納骨施設に移すこと)するとき
改葬許可申請について
手続の概要:旭市内の寺などに埋葬している遺骨を、改葬をする時に必要な届出です。
申請者:改葬を行おうとする者(墓地の使用者等)
※墓地の使用者以外の方が申請するときは、墓地使用者の承諾が必要です。
手続に必要な書類等
・改葬許可申請書(必要事項を記入してください。)
・埋葬の事実の証明(現在、遺骨を埋葬しているお寺や墓地管理者などで証明(日付、住所、名称(寺院名等)、代表者名を記入の上押印))※遺骨を埋葬してあるお寺などで証明してもらってから申請してください。
・墓地使用者の承諾※申請者と違う場合は、墓地使用者の署名及び押印が必要です。
・申請人の署名及び押印※改葬許可申請書は一体につき1通必要です。
申請書のダウンロード
改葬許可申請書(PDF、51KB)
改葬許可申請書(記入例)(PDF、123KB)
手数料:無料
担当部署
本庁:市民生活課 窓口班 電話: 0479-62-5326
海上支所 :支所内 市民生活課 電話: 0479-55-3114 FAX: 0479-55-4941
飯岡支所:支所内 市民生活課 電話: 0479-57-3115 FAX: 0479-57-5962
干潟支所:支所内 市民生活課 電話: 0479-68-1075 FAX: 0479-68-4551
http://www.city.asahi.lg.jp/sisei/download/07_shimin010.html
千葉県 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」
保健福祉局医療衛生部生活衛生課
千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター1階
電話:043-245-5213 ファックス:043-245-5556
銚子市の改葬手続きページ
建設環境部環境課環境対策係
住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3352 ファックス:0470-23-3116
市川市 保健部 斎場霊園管理課 霊園
〒272-0805 千葉県市川市大野町4丁目2481番地
電話:047-337-5696 FAX:047-303-7760
船橋市の改葬手続きページ
環境保全課 霊園葬祭係
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
電話 047-436-2402FAX 047-436-2446
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで
休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
館山市
木更津市の改葬手続きページ
環境部 環境管理課
〒292-0838千葉県木更津市潮浜3-1 (クリーンセンター内)
環境政策係 電話:0438-36-1443 ファクス:0438-30-7322
松戸市の改葬手続きページ
市民部 市民課
千葉県松戸市根本387番地の5
電話番号:047-366-7340 FAX:047-364-3295
野田市の改葬手続きページ
市民生活部 市民課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1081
茂原市役所 (法人番号 8000020122106)
経済環境部 環境保全課
電話: 0475-20-1504 ファクス: 0475-20-1604
成田市の改葬手続きページ
環境部 環境衛生課
電話番号:0476-20-1531 ファクス番号:0476-22-4436
佐倉市の改葬手続きページ
佐倉市役所[市民部]市民課
電話: 043-484-6121 ファクス: 043-486-2507
東金市
旭市の改葬手続きページ
市民課 窓口班 電話: 0479-62-5326
〒289-2595 千葉県旭市ニの1920番地
習志野市
柏市の改葬手続きページ
市民課
所在地 千葉県柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)
電話番号 04-7167-1128 ファクス 04-7160-1036
勝浦市
市原市
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大網白里市
印旛郡:酒々井町 – 栄町
香取郡:神崎町 – 多古町 – 東庄町
山武郡:九十九里町 – 芝山町 – 横芝光町
長生郡:一宮町 – 睦沢町 – 長生村 – 白子町 – 長柄町 – 長南町
夷隅郡:大多喜町 – 御宿町
安房郡:鋸南町
2020年05月20日 11:29
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