千葉県 千葉市 改葬許可証申請書

  • カテゴリ: 改葬許可証申請書

お墓引っ越しコンシェルジュは、

全国各地のお墓の移動「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。

 

改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。

 

手続き上、改葬は以下の手順で行います。

 

1.移転先のお墓または納骨施設を決める。
契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)発行してもらう。

 

2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」)を取りに行き、必要事項を記入する。

 

3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。

 そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
(場合によっては、「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などの提出を求められることがあります。)

 

4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。

 

5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)

 

6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。

 

改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。

各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、

少しでも皆様の参考になれば幸いです。

 

また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、

お墓引っ越しコンシェルジュにご連絡ください。

 

 

千葉県千葉市にあるお墓の改葬手続きについて

改葬(埋蔵・埋葬されている遺骨を他の納骨施設に移すこと)するとき

 

改葬(お墓の引越)

お墓からお骨を分けずに別のお墓に移すことを「改葬」といいます。

改葬をする場合には、事前に現在のお墓のある市町村で改葬許可を受ける必要があります。

 

  • お骨を市内の墓地・納骨堂から市内外の別の墓地・納骨堂に移す場合には、千葉市の改葬許可が必要です。

     

  • お骨を他市町村の墓地、納骨堂から千葉市内に移す場合は、そのお墓等のある市町村の許可が必要です。

     

(1)手続きの手順はこちら(PDF:159KB)(別ウインドウで開く)

 

(2)ダウンロード

 

 

千葉市にある霊園・墓地の墓石撤去の考えている方

 

千葉市の墓石撤去

 

ご参考にして下さいませ。

 

 

千葉市霊園 霊園 千葉市墓地 千葉市永代供養 合祀墓 合葬墓 墓地 お墓

 

千葉県 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」

 

千葉県

           千葉市の改葬手続きページ

   保健福祉局医療衛生部生活衛生課
   千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター1階
   電話:043-245-5213 ファックス:043-245-5556

             

   銚子市

              市川市

              船橋市

              館山市

              木更津市

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              大網白里市

              印旛郡:酒々井町 – 栄町

              香取郡:神崎町 – 多古町 – 東庄町

              山武郡:九十九里町 – 芝山町 – 横芝光町

              長生郡:一宮町 – 睦沢町 – 長生村 – 白子町 – 長柄町 – 長南町

              夷隅郡:大多喜町 – 御宿町

              安房郡:鋸南町

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2020年05月03日 16:21

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千葉県 市川市 改葬許可証申請書

  • カテゴリ: 改葬許可証申請書

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改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。

 

手続き上、改葬は以下の手順で行います。

 

1.移転先のお墓または納骨施設を決める。

 契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)発行してもらう。

 

2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」)を取りに行き、必要事項を記入する。

 

3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
 そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
(場合によっては、「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などの提出を求められることがあります。)


4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。


5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)


6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。


改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。

各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、

少しでも皆様の参考になれば幸いです。

 

また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、

お墓引っ越しコンシェルジュにご連絡ください。

 

千葉県船橋市にあるお墓の改葬手続きについて

改葬(埋蔵・埋葬されている遺骨を他の納骨施設に移すこと)するとき

 

船橋市内にある墓地(納骨堂)から別の墓地(納骨堂)へ焼骨を移す場合は、改葬の手続きが必要となります。

 

 

埋・収蔵証明書の申請受付は、市役所本庁舎4階環境保全課霊園葬祭係窓口のみとなります。郵送による申請はできません。
※改葬許可申請は、本庁舎1階戸籍住民課、各出張所、船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)となります。
 詳しくは戸籍住民課へお問い合わせ願います。

 

市営霊園からの改葬

 

詳細は、添付ファイル「市営霊園から他への改葬手続きについて」を参照ください。

 

・環境保全課で、「埋蔵証明書」の交付申請を行ってください。(手数料は1体につき300円の船橋市収入証紙が必要になります。)

・「埋蔵証明書」の交付を受けましたら、戸籍住民課で「改葬許可証」の交付申請をしてください。(遺骨の受入先の証明書が必要になります。)


・戸籍住民課で「改葬許可証」を交付いたします。


・「改葬許可証」と「船橋市霊園墓地使用許可証」を持参のうえ、管理事務所で改葬の手続きをしてください。

 

現在、埋葬されている全ての遺骨を改葬し墓地を返還する場合は、墓石等を全て撤去し更地にして返還の手続きをしてください。(要「船橋市営霊園返還届」)

 また、霊園管理料に滞納がある場合、未納分を納付後改葬の手続きをしてください。

 

 市営霊園からの分骨
・環境保全課で「分骨証明書」の交付申請を行ってください。(手数料は1体につき300円の船橋市収入証紙が必要になります。遺骨の受入先の証明書が必要になります。)

・「分骨証明書」の交付を受けましたら、「分骨証明書」と「船橋市霊園墓地使用許可証」を持参のうえ、管理事務所で分骨の手続きをしてください。

 

市営霊堂からの改葬

詳細は、添付ファイル「市営霊堂から他への改葬手続きについて」を参照ください。

・環境保全課で「収蔵証明書」の交付申請を行ってください。(手数料は1体につき300円の船橋市収入証紙が必要になります。)


・「収蔵証明書」の交付を受けましたら、戸籍住民課で「改葬許可証」の交付申請をしてください。(遺骨の受入先の証明書が必要になります。)


・戸籍住民課で「改葬許可証」を交付いたします。


・管理事務所に事前に遺骨の引取日時の予約連絡をしてください。

「改葬許可証」と「船橋市霊堂使用許可証」及び「船橋市霊堂返還届」を持参のうえ、管理事務所で改葬及び返還の手続きをしてください。
霊堂使用料の滞納がある場合、未納分を納付後改葬の手続きをしてください。

※改葬・・・現在あるお墓及び霊堂にある「遺骨」を他の霊園等に移し改めて埋葬することを「改葬」といいます。

※分骨・・・現在あるお墓及び霊堂にある「遺骨の一部」を他の霊園等に移し埋葬することを「分骨」といいます。
船橋市収入証紙については、本庁舎1階会計課にて購入可能です。環境保全課窓口では販売しておりません。

霊園:埋蔵証明申請書(霊園)(PDF形式:60KB)

霊園:分骨証明申請書(霊園)(PDF形式:61KB)

霊園:改葬許可申請書(馬込霊園使用者用)(PDF形式:121KB)

霊園:改葬許可申請書(習志野霊園使用者用)(PDF形式:122KB)

霊堂:収蔵証明申請書(霊堂)(PDF形式:58KB)

霊堂:分骨証明申請書(霊堂)(PDF形式:59KB)

霊堂:改葬許可申請書(馬込霊堂使用者用)(PDF形式:121KB)

霊堂:改葬許可申請書(習志野霊堂使用者用)(PDF形式:122KB)

※埋蔵・収蔵・分骨証明申請書については、申請者欄(住所、氏名及び押印、埋・収蔵者との続柄)のみご記入願います。

 

 

市川市営 市川市霊園 船橋市営 馬込霊園−霊園全体 墓 お墓 墓地 霊園

 

 

千葉県 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」

 

           千葉市の改葬手続きページ

   保健福祉局医療衛生部生活衛生課
   千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター1階
   電話:043-245-5213 ファックス:043-245-5556

             

   銚子市

 

            市川市の改葬手続きページ

    市川市 保健部 斎場霊園管理課 霊園
    〒272-0805 千葉県市川市大野町4丁目2481番地
    電話:047-337-5696 FAX:047-303-7760

 

            船橋市

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              香取郡:神崎町 – 多古町 – 東庄町

              山武郡:九十九里町 – 芝山町 – 横芝光町

              長生郡:一宮町 – 睦沢町 – 長生村 – 白子町 – 長柄町 – 長南町

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2020年04月26日 21:03

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岐阜県 岐阜市 改葬許可証申請書

  • カテゴリ: 改葬許可証申請書

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改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。

 

手続き上、改葬は以下の手順で行います。


1.移転先のお墓または納骨施設を決める。

 契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)発行してもらう。


2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」)を取りに行き、必要事項を記入する。


3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。

 そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
(場合によっては、「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などの提出を求められることがあります。)


4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。


5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。

(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)


6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。


改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。

各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、

少しでも皆様の参考になれば幸いです。

 

また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、

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岐阜県岐阜市にあるお墓の改葬手続きについて


岐阜市内にある墓地(納骨堂)から別の墓地(納骨堂)へ焼骨を移す場合は、改葬の手続きが必要となります。

 

改葬許可申請(納骨されたお骨を他へ移す)

 

納骨されたお骨をほかの場所へ移して納骨する(改葬)には、許可が必要となります。

 

改葬許可申請に必要なもの

(1)改葬許可申請書(39KB )改葬許可申請書記入例(71KB )


市営墓地以外から改葬する場合は現在の墓地等の管理者の証明が必要となりますので、改葬許可申請書の管理者証明欄に記名押印のあるものを提出してください。

また、墓地使用者及び焼骨収蔵委託者以外の者が改葬許可申請する場合は、墓地使用者等の承諾が必要となりますので、使用者承諾欄に記名押印のあるものを提出してください。
申請後、「改葬許可証」を発行しますので、改葬先の墓地等の管理者にお渡しください。

 

(2)印鑑

  
 
 
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2020年04月26日 15:04

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富山県 富山市 改葬許可証申請書

  • カテゴリ: 改葬許可証申請書

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全国各地のお墓の移動「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。

 

 

改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。

 

手続き上、改葬は以下の手順で行います。

 

1.移転先のお墓または納骨施設を決める。

 契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)発行してもらう。

 

2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」)を取りに行き、必要事項を記入する。

 

3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
 そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
(場合によっては、「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などの提出を求められることがあります。)

 

4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。

 

5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)

 

6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。

 

改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。

各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、

少しでも皆様の参考になれば幸いです。

 

また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、

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富山県富山市にあるお墓の改葬手続きについて

 

 

 

富山市内にある墓地(納骨堂)から別の墓地(納骨堂)へ焼骨を移す場合は、改葬の手続きが必要となります。

 

 

 

1.改葬手続きの流れ

 

 

(1)申請書類提出(申請に必要な書類は下記をご参照ください)

 

(2)改葬許可証の交付

 

(3)改葬先(移動先)の墓地(納骨堂)へ納骨(改葬許可証をもって納骨を行ってください)

 

 

 

2.改葬手続きに必要な書類

 

 

(1)改葬許可申請書

 

(2)改葬先(移動先)の墓地(納骨堂)の受け入れを証明する書類の写し

 

(3)承諾書(必要に応じて)

    ※改葬の前後で、改葬手続きの申請者と墓地使用者が異なる場合、必要となります

 

例(A、B、Cはそれぞれ異なる人物とします)

 

改葬手続きの申請者A
改葬前の墓地使用者A    この場合、Bの方の承諾書が必要になります。
改葬後の墓地使用者B

改葬手続きの申請者A
改葬前の墓地使用者B    この場合、B、Cの方の承諾書が必要になります。
改葬後の墓地使用者C

 

(4)改葬手数料(申請書1通につき、300円必要となります)
    ※窓口で申請される場合は現金で、郵送で申請される場合は郵便小為替にてお支払いください
※申請に必要な書類は担当窓口にてお渡ししています

 

富山市改葬許可証 行政書類 改葬

 

 

 

富山県 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」

 

 

 

 

   富山市の改葬手続きページ

        富山市役所 〒930-8510 富山県富山市新桜町7番38号
        電話番号(076)431-6111(代)

 

              高岡市

              魚津市

              氷見市

              滑川市

              黒部市

              砺波市

              小矢部市

              南砺市

              射水市

              中新川郡:舟橋村 – 上市町 – 立山町

              下新川郡:入善町 – 朝日町

 

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2020年04月25日 22:47

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東京都 港区 改葬許可証申請書

  • カテゴリ: 改葬許可証申請書

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改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められており、しっかりとした手続きを行わなければなりません。

 

手続き上、改葬は以下の手順で行います。

 

1.移転先のお墓または納骨施設を決める。

 契約後、お墓または納骨施設から、(「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」)発行してもらう。

 

2.現在のお墓または納骨施設がある市区町村の役所に(「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」)を取りに行き、必要事項を記入する。

 

3.現在の納骨施設管理者さんまたは住職さんに改葬を承諾していただく。
 そして、「改葬許可証交付申請書」に記入・捺印をしてもらう。
(場合によっては、「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などの提出を求められることがあります。)

 

4.現在のお墓または納骨施設のある市区町村の役所へ必要事項を記入した「改葬許可証交付申請書」と「受入証明書」「墓所使用承諾証」「永代使用許可証」「埋葬証明書」などを持参して「改葬許可証」を交付してもらう。

 

5.現在のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出す。
(埋葬証明書(納骨証明書)を発行してもらう。)

 

6.移転先のお墓または納骨施設の管理者さんに「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。

 

改葬の手続きは、全国各地の市区町村で少しずつ異なる事があります。

各市区町村の改葬方法や改葬許可書を記載させていただきますので、

少しでも皆様の参考になれば幸いです。

 

また、改葬やお墓じまいで分からない事や相談したい事がありましたら、

お墓引っ越しコンシェルジュにご連絡ください。

 

 

東京都港区にあるお墓の改葬手続きについて

改葬(埋蔵・埋葬されている遺骨を他の納骨施設に移すこと)するとき

 

 

名 称 :改葬許可証申請書

届出をする人 :改葬先墓地の使用者

届出をする場所 :遺骨を埋葬、または預 けてある寺院などの所 在地の区市町村役場

 

 

 

 

港区 改葬許可証

 

 

 

東京タワー 晴天 高層ビル 世界貿易センタービル シーサイドトップ 東京の街並み

 

 

 

 

 

東京都 「改葬許可証交付申請書」「改葬許可証申請書」「墓地返還届」

 

 

 

東京都区部(東京特別区・東京23区)

 

              千代田区の改葬手続きページ

        千代田区役所 生活課 

        〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

 

              中央区の改葬手続きページ

        中央区 生活課       

        〒104-8404 東京都中央区築地一丁目1番1号

        電話:03-3546-5317

        窓口受付案内:午前8時30分から午後5時

 

              港区の改葬手続きページ

        港区 生活課

        〒105-8511  東京都港区芝公園1丁目5番25号 

        電話番号:03-3578-2111

 

              新宿区

              文京区

              台東区

              墨田区

              江東区

              品川区

              目黒区

              大田区

              世田谷区

              渋谷区

              中野区

              杉並区

              豊島区

              北区

              荒川区

              板橋区

              練馬区

              足立区

              葛飾区

              江戸川区

              多摩地域

              八王子市

              立川市

              武蔵野市

              三鷹市

              青梅市

              府中市

              昭島市

              調布市

              町田市

              小金井市

              小平市

              日野市

              東村山市

              国分寺市

              国立市

              福生市

              狛江市

              東大和市

              清瀬市

              東久留米市

              武蔵村山市

              多摩市

              稲城市

              羽村市

              あきる野市

              西東京市

              西多摩郡:瑞穂町 – 日の出町 – 檜原村 – 奥多摩町

島嶼部

              大島支庁:大島町 – 利島村 – 新島村 – 神津島村

              三宅支庁:三宅村 – 御蔵島村

              八丈支庁:八丈町 – 青ヶ島村

              小笠原支庁:小笠原村

 

 

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2019年07月14日 21:30

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