自然葬

  • カテゴリ: 供養 埋葬方法

お墓引っ越しコンシェルジュです。               

 

最近は、終活という言葉が世間に認知されてきていますが、

超高齢社会の中、相続や介護・医療などの問題はさらに深刻になってきています。

そして、実家のお墓や親戚の田舎のお墓などで様々問題が増えてきています。

 

お墓の承継問題や古いお墓の撤去・墓じまいなどの事例が多くなり、

様々な供養や埋葬方法が増えています。

 

お墓引っ越しコンシェルジュが、

供養や風習、納骨方法、日本の風習などを

難しく解説をするのではなく、解りやすい説明を致します。

少しでも納得してもらえたら幸いです。

 

 

本日は、自然葬をご説明いたします。

 

 

 

樹木葬とは、墓石などは設置しないで、直接土中に遺骨を埋葬し、樹木を墓標にする葬儀です。

 

以前に散骨については記載しましたので参考にして下さい

 

http://kacotsu.ne.jp/kakotsuinfo/?p=31

 

 

 

 

大抵の樹木葬は、遺骨を粉砕して撒くのでは無く

 

お墓の変わりに樹木を植える形が多いので、

 

墓地埋葬法で決められている様に

 

墓地として登録されている場所以外で埋葬してしまうと

 

違法行為になってしまいます。

 

 

 

 

 

また、現在埋葬されている墓地から樹木葬に改葬する場合には市区町村長の改葬許可が必要となります。

 

 

里山型と公園型の埋葬方法があります。

 

 

 

 

里山型

 

自然の里山を利用した形の樹木葬。

 

自然に還る事が目的な為に、お墓参りや掃除などが難しいケースもあります。

 

 

 

公園型

 

霊園内に1つの木や目印になる木に合同で埋葬する方法や

 

個別区画で分けて1つ1つ別の樹木の下に埋葬する方法です。

 

 

他には、墓地というよりきちんとガーデンニングをした樹木葬もあります。

 

 

全国各地で樹木葬が出来る様になり

 

 

自然葬が見直されていますが、他人の敷地などや配慮のない事や

 

マナーが悪い事をしてしまうと

 

厳罰化の流れになり自然葬が出来なくなってしまいますので

 

注意が必要となります。

 

 

 

 

 

これからも、お墓引っ越しコンシェルジュは、

改葬(お墓の引っ越し・お墓の移動・墓石の移し)・

古いお墓の撤去・墓じまいなどの相談や困り事のお手伝いを致します。

 

また、遺品整理やお墓参りの同行、お墓の掃除などのお手伝いも受け付けております。

今後は、様々な供養方法や納骨施設の情報などを公開していきます。

 

https://www.ohaka-hikkoshi-kaisou.com

 

 

 

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2016年02月28日 22:31

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七十二候

  • カテゴリ: 暦注

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七十二候(しちじゅうにこう)とは、古代中国で考案された季節を表す方式のひとつ。

 

二十四節気をさらに約5日ずつの3つに分けた期間のこと。

 

 

 

各七十二候の名称は、気象の動きや動植物の変化を知らせる短文になっている。

 

中には、「野鶏入水為蜃」(キジが海に入って大ハマグリになる)のような実際にはあり得ない事柄も含まれている。

 

 

 

古代中国のものがそのまま使われている二十四節気に対し、七十二候の名称は何度か変更されている。

 

日本でも、江戸時代に入って渋川春海ら暦学者によって日本の気候風土に合うように改訂され、

 

「本朝七十二候」が作成された。

 

現在では、1874年(明治7年)の「略本暦」に掲載された七十二候が主に使われている。

 

俳句の季語には、中国の七十二候によるものも一部残っている。

 

 

 

 

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2016年02月24日 22:03

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献体

  • カテゴリ: 終活

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お墓の承継問題や古いお墓の撤去・墓じまいなどの事例が多くなり、

様々な供養や埋葬方法が増えています。

 

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少しでも納得してもらえたら幸いです。

 

 

 

 

 

 

「献体」ケンタイの希望者が増えてきています。

 

 

 

 

背景には「お墓が買えない」「遺骨を託す子がいない」といった現代的な事情があるとみられます。

 

 

献体は希望者が生前に大学に登録し、死後に遺体が提供される制度ですが、

 

 

登録者数が増え過ぎて新規の受け付けを停止する大学が都市部を中心に少なくとも13大学にのぼリマす。

 

 

 

献体が“狭き門”となる現象が起きています。

 

 

 

 

文部科学省によると、大学の医・歯学部のカリキュラムでは解剖実習が必修となっていて、

 

 

かつては医学部生2人に1体が必要とされる指針も出されていました。

 

 

 

 

 

医・歯学部などで構成する「篤志解剖全国連合会」(東京)などの調べでは、

 

医・歯学部の献体登録者数は、1985年には7万人弱で必要数が不足していました。

 

しかし、2005年には20万人を超え、20年間で約3倍に増加。

 

昨年は26万6000人となりました。

今後はさらに良くなっていくことを切に願います。

 

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2016年02月23日 22:12

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遺骨

  • カテゴリ: 終活

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超高齢社会の中、相続や介護・医療などの問題はさらに深刻になってきています。

そして、実家のお墓や親戚の田舎のお墓などで様々問題が増えてきています。

 

お墓の承継問題や古いお墓の撤去・墓じまいなどの事例が多くなり、

様々な供養や埋葬方法が増えています。

 

お墓引っ越しコンシェルジュが、

供養や風習、納骨方法、日本の風習などを

難しく解説をするのではなく、解りやすい説明を致します。

少しでも納得してもらえたら幸いです。

 

 

 

 

(尚、土地や風習によって記載している内容と異なる事があると思いますがご了承下さい。)

 

 

 

 

Q.遺骨・遺灰を自宅に保管することは,法律的に問題はないのか?

 

A.遺骨・遺灰を自宅等で保管することは、公に認められている行為です。

「死後は墓地へ納骨しなければならない」というのが常識と思われがちですが、

 

「必ずしも墓地に入れなくてはいけない」という法律や義務は一切ありません。

 

正式な手続きを行い火葬をすませた遺骨・遺灰の保管場所や保管方法などは、

 

遺族の意思で自由に決めることが出来ます。勿論、故人の方が生前に決められていても問題はありません。

 

 

 

最近では、多くの方々が色々な供養方法をされています。

 

「自宅保管や墓地以外の供養」を良しとしない方が多いと思いますが、

 

その根拠はほとんどが根拠の無い理論です。

 

法律上(墓地埋葬法)、墓地・埋葬等に関する法律では、墓地や納骨堂以外に埋葬を禁止する法律項目があります。

 

 

 

墓地埋葬法第4条に「埋葬または焼骨の収蔵は、墓地以外の区域に、

 

これを行ってはならない」という条文がありますが、

 

これは墓地や霊園・納骨堂以外の指定された場所、

 

自宅の庭等や他人の所有地に勝手に遺骨を埋葬することを禁止している法律であり、

 

焼骨を自宅等で保管することは法律上何も記されてはいません。

 

ただし、火葬に関しましては指定された適切な施設でなければなりません。

 

 

 

 

 

Q.骨壷の製品に入りきらなかった遺骨・遺灰はどうするのか?

 

 

A.個人差によって遺骨・遺灰の量が異なります。

 

 

 

 

残った遺骨に関しましては、散骨をなさるか、墓地または霊園・納骨堂へ納骨出来ます。

 

または、散骨を避けて遺灰にしてから散灰を「個人の所有土地か、

 

他業者が行っている指定された場所」でお願いをしております。

 

 

 

 

 

Q.墓地に入っている遺骨・遺灰を取り出して花骨の製品に入れる事は出来ますか?

 

 

A.当然出来ます。

 

 

保存状態にもよりますが、遺骨は必ず風化していきます。

 

 

墓地に納骨された遺骨は、徐々に粉々になり遺灰となります。

 

そして、保管状況によりますが、水が溜まり最後は消滅してしまいます。

 

遺灰の場合は、花骨製品で自宅供養が出来ますのでご利用出来ます。

 

 

 

 

 

Q.納骨済みの遺骨・遺灰を返却できる?

 

A.出来ます。

 

 

 

納骨済みの遺骨・遺灰を、墓地や霊園・納骨堂から返却してもらう手続きがあります。

 

遺骨は墓地に預けている状態ですので、自宅で供養したいので返却をお願いしますと申請すれば、

 

少しの手続きで返却してもらえます。

 

申請は、遺族側の墓地管理者(管理費などを支払っている人)が行います。

 

自宅供養は別の墓地へ移動する「改葬」になりませんので、

 

役所や所定の場所へ届け出や申請書を提出する必要はありません。

 

その際に、墓地の解約を行う場合は、墓石の撤去と更地に戻す金額は利用者に発生します。

 

墓地や霊園などに納骨済みのものは、ほとんどの場合「埋葬許可証」は処分されています。

 

代用としまして「遺骨返却証明書」などを発行してくれる所もあります。

 

 

 

 

 

 

墓地や霊園・納骨堂から「納骨した遺骨は返却出来ない」と言われた場合は法律上そんな規定はありませんので、

 

遺族の意向をきちんと説明して、業者さん側が墓地埋葬法を調べて理解をしてもらえれば対応してもらえます。

 

それでも話が通じない場合は弊社または弁護士さんに相談して下さい。

 

 

 

これからも、お墓引っ越しコンシェルジュは、

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2016年02月22日 21:52

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相続税

  • カテゴリ: 終活

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最近は、終活という言葉が世間に認知されてきていますが、

超高齢社会の中、相続や介護・医療などの問題はさらに深刻になってきています。

そして、実家のお墓や親戚の田舎のお墓などで様々問題が増えてきています。

 

お墓の承継問題や古いお墓の撤去・墓じまいなどの事例が多くなり、

様々な供養や埋葬方法が増えています。

 

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供養や風習、納骨方法、日本の風習などを

難しく解説をするのではなく、解りやすい説明を致します。

少しでも納得してもらえたら幸いです。

 

 

 

 

 

 

相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の

 

 

適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額

 

 

(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が

 

基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。

 

 

この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、

 

 

その期限は、遺産を持っている方の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。

 

国税庁より

 

 

 

 

 

簡単に言いますと、相続または遺贈により財産を取得した個人に掛かってくる税金です。

 

詳細を記載すると、とても長くなるので簡素化して記載させて頂きます。

 

先ずは、相続税の基礎控除額の計算方法です。

 

3,000万円+600万円×法定相続人の数

 

となります。

 

 

配偶者と子供が3人の場合は、合計4人になりますので

 

 

5,400万円となります。

 

 

 

また、生命保険金と死亡退職金についての非課税金額の計算方法は下記になります。

 

 

600万円×法定相続人の数

 

 

 

では、相続税の対象となる財産は

 

 

・土地や借地権、家屋などの不動産など

 

 

・預貯金・公社積や有価証券、貸付金なのどの金銭債権など

 

 

・骨董品や家財など

 

 

・海外の財産など

 

 

 

 

相続税の計算方法

相続または遺贈により取得した財産の価額

みなし相続等により取得した財産の価額

非課税財産の価額

相続時精算課税に係る贈与財産の価額

債務及び葬式の費用の額

純資産価額

純資産価額

相続開始前3年以内の贈与財産の価額

各人の課税価格

 

 

 

そして、相続税は各人で金額の差異が出ます。

 

 

相続税の総額 × 各人の課税価格 ÷ 課税価格の合計額 = 各相続人等の税額となります。

 

 

全てを計算した各相続人等の税額から各種の税額控除額を差し引いた残りの金額が各人の納付税額になります。

 

 

ただし、財産を取得する方が配偶者、父母、子供以外の者である場合税制控除額が異なります。
 

 

 

相続税の申告・納付は相続開始から10ヶ月以内に収めなければなりません。

 

また、「延納」や「物納」などの制度がありますが、適用がとても厳しくなっています。

 

 

そして、相続人の一人でも相続税を納めないと「連来納付義務」というのが発生して

 

他の相続人に督促が来てしまいます。

 

 

最後に、相続税を大幅に減額される特例が

 

「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地等の評価減」

 

がありますので必ず申告した方が良いです。

 

 

 

 

 

これからも、お墓引っ越しコンシェルジュは、

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2016年02月21日 22:38

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